国民健康保険税について
国民健康保険税(国保税)は、加入者の医療費等に使われる大切な財源です。納めない方がいると加入者全員の負担が増えてしまいますので、国保税の納付にご協力をお願いします。
国保税の計算方法
国保税には医療保険分(医療分)、後期高齢者支援金分(支援金分)、介護保険分(介護分)及び子ども・子育て支援分(子ども分)があります。石垣市では上記3つそれぞれに所得割、均等割(子ども分については、均等割と18歳以上均等割)、平等割があり、その合計額が年間の国保税額となります。
1.所得割の計算方法
令和8年度の所得割は、令和7年中(令和7年1月から令和7年12月まで)の所得額で算出します。 医療分、支援金分、子ども分は世帯内の国民健康保険(国保)加入者全員の所得額で算出します。 介護分は世帯内の国保加入者のうち第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の所得額で算出します。
所得額 - 基礎控除43万円 × 所得割 = 所得割額
(所得が2,400万円以上ある方は、基礎控除額が変わります。)
2.均等割の計算方法
医療分は、世帯内の国保加入者1人につき21,000円です。支援金分は、世帯内の国保加入者1人につき5,500円です。 介護分は、世帯内の国保加入者のうち第2号被保険者1人につき7,000円です。子ども分は、世帯内の国保加入者1人につき1,178円、18歳以上の国保加入者1人につき151円です。
国保加入世帯員数 × 均等割 = 均等割額
3.平等割の計算方法
医療分は、1世帯につき20,000円です。支援分は、1世帯につき6,000円です。 介護分は、世帯内に第2号被保険者の方がいれば1世帯につき5,500円です。子ども分は、1世帯につき800円です。
1世帯 × 平等割 = 平等割額
※所得割、均等割、平等割の税率は「令和8年度税率表参照」
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医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 | 説 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所 得 割 | 8.35% | 2.20% | 2.20% |
0.27% |
所得割基準額に率を掛けます。 |
| 均 等 割 |
21,000円 |
5,500円 |
7,000円 |
1,329円 |
国保に加入している世帯員の数に金額を掛けます。 |
| 平 等 割 | 20,000円 | 6,000円 | 5,500円 |
800円 |
1世帯の金額です。 |
| 限 度 額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 | 上記3項目の合計がこの額を超えた場合の保険税額です。 |
・令和8年度より、医療分及び後期高齢者支援金分の限度額については引き上げられることになりました。(医療分66万円→67万円)
・介護分は40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)に課税されます。
・支援金分は、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)を支援するため後期高齢者支援金分として課税されます。
・令和8年度から子ども・子育て支援金制度が開始されることに伴い、子ども分が新たに課税されます。
・子ども分の均等割には、18歳以上均等割(1人あたり151円)が含まれています。
年齢別計算方法まとめ
40歳未満の人
医療分、支援金分、子ども分を納めます。介護分については掛かりません。
40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)
医療分、支援金分と子ども分に介護分を納めます。
※年度の途中で40歳になる人は、40歳になる月(誕生日が1日の場合はその前月)の分から、 年度の途中で65歳になる人は、65歳になる月の前月(誕生日が1日の場合はその前々月)まで の分の介護保険分を国民健康保険税として納めます。
65歳以上75歳未満の人(介護保険の第1号被保険者)
医療分、支援金分と子ども分を納めます。
介護分は介護保険料として別に納めます(介護保険料は原則として年金から差し引かれます)。
ただし、世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の場合は、原則、医療分と支援金分についても、介護保険料と同様に年金から差し引かれます 。
※年金が年額18万円未満の方や、国保税と介護保険料とを合わせた額が年金額の2分の1を超える場合は、特別徴収の対象とはなりません
18歳未満の人
子ども分の均等割については、全額軽減されます。
転入などにより年度の途中で加入された方への課税方法
転入などにより年度の途中から国保に加入された方は、はじめに均等割と平等割のみで課税し通知いたします。 その後、前住所の市区町村へ所得照会をし、それに基づき所得割を上乗せし本来の税額で再度通知いたします。(マイナンバーによる前住所地への所得照会が出来た場合は、1回の通知で最終税額を決定します。)
1.加入手続き
↓
2.資格確認書等の交付
↓
3.均等割と平等割のみで税額を決定(1回目の通知)
↓
4.所得照会
↓
5.前年の所得の把握
↓
6.所得割額を上乗せし最終税額を決定(2回目の通知)
擬制世帯主(擬主)とは?
国保制度では、国保の各種届出の義務や国保税の納税義務は、原則世帯主にあるとしています。
そのため、特に注意していただきたいことは、世帯主が国保の加入者でない場合でも、世帯に国保の加入者がいれば国保税の納税義務は世帯主が負うことになります。このような世帯を 「擬制世帯」といい、世帯主を「擬制世帯主」といいます。
なお擬制世帯主の所得については、国保税の算出時においては対象外となりますが、国保税軽減判定の際には、含めて計算することとなっています。
国保税は社会保険料控除の対象
1月1日から12月31日までの期間に納めた国保税は、その年分の確定申告・年末調整および住民税の申告の際に社会保険料の控除の対象となります。
軽減制度について
軽減制度は、低、中所得世帯の税負担を軽減するため、所得割、均等割、平等割のうち均等割と平等割を軽減する制度です。ただし、世帯全員の所得の申告がなければ、軽減を受けることができません。
| 2割軽減 | 5割軽減 | 7割軽減 |
| 世 帯 の 合 計 所 得 金 額 | ||
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43万円+(57万円×被保険者数 ※1)+(10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
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43万円+(31万円×被保険者数※1)+(10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | 43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1) |
※1 被保険者数とは、同じ世帯の中で国民健康保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した方も含みます。
また、令和4年度より、未就学児の均等割の5割を軽減する制度が開始されました。上記軽減に該当する未就学児は、均等割を上記の軽減がなされた後に5割減額を行います。
未就学児の均等割軽減制度について
令和4年度より未就学児(令和8年度分については、令和2年4月2日以降に生まれた方)にかかる均等割の5割が減額となります。
産前産後期間の保険税軽減制度について
産前・産後の国民健康被保険者の国保税のうち、所得割額と均等割額の一部が免除になります。ただし、この軽減を受ける際には申請が必要です。
〇妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。
〇単体妊娠の場合:出産予定日(又は出産日)が属する月の前月から4ヵ月月間の軽減
〇多胎妊娠の場合:出産予定日(又は出産日)が属する月の3ヵ月前から6か月間の軽減
産前産後期間に係る保険税軽減申請については、下記よりオンラインによる申請も可能です。
保険税の激変緩和措置
世帯の中に後期高齢者医療制度に移行する方がいる場合
国保に加入している世帯で、75歳以上の方または障がい認定により後期高齢者医療制度に移行し、 75歳未満の方が引き続き国保に加入することになる場合に適用されます。
所得の低い方に対する軽減
国保税の軽減判定の際に、国保から後期高齢者医療制度に移行した後期高齢者(旧国保被保険者) の所得と人数を含めて軽減の判定を行います。ただし世帯の構成や世帯主の変更があった場合は 再計算をします。
平等割で賦課される保険税の軽減(5年間2分の1減額、その後3年間4分の1減額)
国保から後期高齢者医療制度に移行することになり、国保の被保険者が1人となる場合、 基礎課税分と後期高齢者支援金分の世帯別平等割を半分にします。ただし、世帯の構成や 世帯主の変更がないことが条件です。
被扶養者だった方の国保税の減免
75歳以上の方が会社の保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった方は国保に加入することになります。被扶養者であった方(旧被扶養者65歳以上75歳未満に限る)については 所得割については当分の間免除されます。また軽減(5割・7割)が該当する場合を除き、資格取得から2年の間均等割及び18歳以上均等割が半額になります。さらに旧被扶養者のみの世帯については、資格取得から2年の間平等割も半額になります。ただし、この軽減を受ける際には申請が必要です。
非自発的失業者の軽減制度について
解雇や倒産などで職を失った方が在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるようにする 国保税の負担軽減策が平成22年4月から始まりました。ただし、この軽減を受ける際には申請が必要です。
軽減制度の内容
国保税は、前年の所得などにより算定されます。
非自発的失業者については国保税を計算する際に、 失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。
届出に必要なもの:
雇用保険受給資格者証
軽減制度の対象期間
離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。 国保加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
※軽減対象期間内に再離職し、国民健康保険に加入したときは、残っている対象期間について国保税の軽減を 受けられる場合がありますのでご相談ください。
軽減制度の対象となる方
【次の全てに当てはまる方が対象になります。】
・離職日の時点で65歳未満。
・雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
※特定受給資格者・特定理由離職者とは
雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または、「離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている方が、 特定受給資格者・特定理由離職者となります。
【離職理由対象コード】
11・12・21・22・31・32・23・33・34
非自発的失業者の保険税軽減申請については、下記よりオンラインによる申請も可能です。
国保税の減免について
災害(震災、風水害、火災、その他、これらに類する災害)で住宅等に多大な損害を破り、それによって国保税の納付が困難になった場合。または、失業及び疫病や負傷により就労が困難になり、 生活に困窮し、国保税の納付が困難と判断された場合に、減免を受けることができます。
減免を受けるためには申請が必要になります。このような事情がある方は、窓口までご相談ください。
忘れずに所得の申告をしましょう!
国保税の軽減、入院時の食事代、高額医療費の算出にあたっては世帯全員の所得の申告が必要です。 確定申告や住民税の申告などをしていない人がいる世帯は必ず申告してください。世帯の所得合計所得額が 一定基準以下のときには、国保税が軽減される場合があります。
国保税の納め方
石垣市では、年間の国保税を7月から翌年2月までの8期で納めていただきます。 8期分(1年分)の納付書をまとめて7月に郵送しますので、納付書が届きましたら各納期限までに納めてください。
※納期限を過ぎると、納付書の再発行が必要になります。
令和8年10月から年金引き落としになる方は、7~9月末納期の納付書を送付します。(年度途中に年金引き落としが出来なくなった方は、納付書を郵送します。)
口座振替の方、令和7年度から継続して年金引き落としの方には納付書は郵送されません。
納付書での納付
【お取扱い金融機関】
琉球銀行 沖縄銀行 沖縄海邦銀行 沖縄県労働金庫 沖縄県農業協同組合 九州信用漁業協同組合連合会 ゆうちょ銀行、郵便局
【コンビニエンスストア】
ファミリーマート ローソン ローソンストア100 くらしハウス ハマナスクラブ スリーエイト セイコーマート 生活彩家 セブンイレブン ポプラ タイエー ハセガワストア デイリーヤマザキ MMK設置店 ミニストップ ヤマザキスペシャルパートナーショップ ヤマザキデイリーストア ニューヤマザキデイリーストア
【ペイジー】
インターネット、または対応ATM
【スマートフォン決済アプリ納付】
Pay Pay OKI Pay ゆうちょPay はまPay d払い au PAY J-Coin Pay FamiPay を利用して納付書に印刷されているバーコードを読み取ることにより、お支払いが可能です。
※領収書は発行されませんので、利用明細等でご確認ください。
【eLTAX「地方税お支払いサイト」】
eLTAX(エルタックス)の「地方税お支払いサイト」(外部サイト)を利用して、納付書に印刷されている「QRコード」を読み込むことにより、クレジット決済等の納付が可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご覧ください。
※領収書は発行されませんので、利用明細等でご確認ください。
口座振替での納付
「国保税の納付」は安心・便利で確実な「口座振替」を!
口座振替をご利用いただきますと、毎月23日(金融機関が休業日のときは、翌営業日)に口座から自動的に納めることができます。一度お申込みいただきますと、翌年度以降も継続されます。納めに行く手間が省け、納め忘れの心配がなく大変便利です。
【お取扱い金融機関】
琉球銀行 沖縄銀行 沖縄海邦銀行 沖縄県労働金庫 沖縄県農業協同組合 九州信用漁業協同組合連合会 ゆうちょ銀行、郵便局
口座振替お手続き方法
【Web口座振替受付サービス】
パソコンやスマートフォンから口座振替のお申し込みができます!金融機関や健康保険課窓口に出向く必要がなく、インターネット上でお手続きが可能です。
サービス対応金融機関:琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、沖縄県農業協同組合(※農協のみR8.7.1より利用可能)
詳しくはこちらから↓
Web口座振替受付サービス(国民健康保険税・後期高齢医療者保険料)
【口座振替依頼書】
下記の3点をもって、金融機関または健康保険課窓口で「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、ご提出ください。
手続きに必要なもの:1.預金通帳・キャッシュカード 2.通帳の届け出印 3.納税通知書
※ゆうちょ銀行・沖縄県労働金庫をご利用の方は、直接金融機関窓口で手続きしてください。その他金融機関については、健康保険課窓口でもお手続き可能です。
| 期別 | 納期限 | 口座振替日 |
|---|---|---|
| 第1期 | 令和8年 7月31日(金曜日) | 令和8年 7月23日(木曜日) |
| 第2期 | 令和8年 8月31日(月曜日) | 令和8年 8月24日(月曜日) |
| 第3期 | 令和8年 9月30日(水曜日) | 令和8年 9月24日(木曜日) |
| 第4期 | 令和8年 11月 2日(月曜日) | 令和8年 10月23日(金曜日) |
| 第5期 | 令和8年 11月30日(月曜日) | 令和8年 11月24日(火曜日) |
| 第6期 | 令和9年 1月 4日(月曜日) | 令和8年 12月23日(水曜日) |
| 第7期 | 令和9年 2月 1日(月曜日) | 令和9年 1月25日(月曜日) |
| 第8期 | 令和9年 3月 1日(月曜日) | 令和9年 2月24日(水曜日) |
※口座振替日は毎月23日。金融機関が休業日のときは、翌営業日。
国保税を滞納すると
国保税の滞納があると、入院時の高額療養費の限度額適用認定を受けられません(70歳未満の場合)。さらに、未納期間に応じ、下記の措置がとられます。
1.納期限を過ぎると督促が行われます。
督促状の送付や、文書・電話・訪問等による納税催告が行われます。督促手数料や延滞金が徴収される場合がありますので、すみやかに納付してください。
それでも滞納が続くと
↓
2.財産調査・財産の差押が行われます。
督促状の送付から10日を経過してもなお、国保税を納めないでいると、法律により財産(給料・預貯金・不動産・その他)の差押えを行う場合があります。
納期限から1年を過ぎると
↓
3.特別療養費の支給が行われます。
特別の事情がある場合※を除き、上記までの経過を経ても国保税の滞納がある場合は、特別療養費の支給対象となり、医療機関の窓口で支払う医療費が全額自己負担となります。
通常の資格確認書の交付を受けている場合は、健康保険課の窓口にて資格確認書(特別療養費)を交付します。(通常の資格確認書は返還する必要があります。)
国保税の滞納が残っていると
↓
4.保険給付の全部又は一部が滞納している国保税に充てられます。
特別療養費として支払った医療費のうち、公費負担分(7割又は8割)については、後日申請することにより被保険者へ給付されますが国保税の滞納があるとそれに充当されます。
これらの措置がとられても国保税納付の義務はなくなりません!
国保税の納付が困難な時は、申請により分割納付などもできます。各家庭を訪問し国保税の納付指導・相談を行う「納税指導員」もいますので、 滞納を放置せずお早めにご相談ください。
※特別な事情がある場合は特別療養費の支給対象となりませんが届出が必要になります。忘れずに届出をお願いします。(世帯主からの申請のみ、下記よりオンラインによる届出も可能です)
【国民健康保険税】特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書兼弁明書
令和8年度石垣市国保収納対策緊急プラン
国民健康保険税の収納率向上及び負担の公平性確保を図るため、次のとおり収納対策緊急プランを策定し実施する。
1.国保資格及び保険税賦課の適正化
(1) 被用者保険への加入が疑われる者については、関係機関への照会等により事実確認を行い、客観的資料に基づき適正に資格喪失処理を行う。
(2) 居所不明者については、住民基本台帳担当部門と連携し実態把握及び居住確認調査を実施する。調査結果に基づき、資格の適正化及び課税の適正処理(保留・停止等)を行う。
(3) 非自発的失業者に係る軽減措置その他各種減免制度について、広報及び個別通知等により周知を徹底する。
(4) 未申告者に対し、文書・電話・訪問等による申告勧奨を実施する。
2.収納体制の強化
(1) 資格管理、賦課及び徴収の各部門間において情報共有を徹底し、一体的な業務運営を行う。
(2) 市税徴収部門と連携し、滞納者情報及び財産情報の共有を図るとともに、一体的な滞納処分の実施及び効率的な徴収手法の検討を行う。
(3) 滞納処分、財産調査、執行停止等に関する研修へ積極的に参加し、職員の知識及び実務能力の向上を図る。
3.徴収方法の改善等
(1) 納期限後速やかに督促を実施し、その後は文書催告及び電話催告により早期納付を促す。納期内納付の重要性について継続的な周知を行う。
(2) 滞納世帯に対しては、電話、訪問等により接触機会を確保し、世帯の生活状況及び納付能力の把握に努めるとともに、実情に応じた納付指導及び分納相談を実施する。
(3) 夜間相談窓口を開設し、納付機会の確保及び相談体制の強化を図る。
4.滞納処分の実施
(1) 督促及び催告に応じない者に対しては、滞納処分を前提とした最終通告(差押予告)を行い、自主納付を強く促す。
(2) 法令に基づき、預貯金、給与等の財産調査を実施し、差押等の滞納処分を適正に行う。なお、差押に当たっては最低生活の維持に配慮し、差押禁止財産を除外する。
5.執行停止及び不納欠損の実施
(1) 無資力又は生活困窮等により徴収が困難と認められる場合は、関係法令に基づき適正に執行停止を行う。
(2) 滞納繰越分については、時効管理を適切に行い、不納欠損処分を適正に実施する。
6.延滞金の取扱い
納付状況及び生活実態を踏まえ、関係規定に基づき延滞金の減免を適正に運用する。特に、完納後の減免申請については、公平性に留意し適切に対応する。
7.その他の取り組み
WEB口座振替受付サービスを活用し、口座振替の利用促進を図るとともに、納付環境の利便性向上に努める。

この記事に関するお問い合わせ先
市民保健部 健康保険課 保険税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9045
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更新日:2026年04月01日