公示送達(国民健康保険税)

更新日:2026年08月05日

公示送達とは

 公示送達とは、送達すべき相手方の住所、居所その他送達すべき場所が不明なこと等で、書類の送達が不可能な場合に、所定の公示手続きを取り、公示がなされてから一定期間が経過すると、書類の送達があったものとみなす制度です。

 石垣市役所掲示場に掲示を始めた日から起算して7日を経過したとき、書類の送達があったものとみなされます(地方税法第20条の2第3項)。

 なお、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日以降に行う公示送達については、従来の掲示場に加えて、市ホームページに掲載します。

禁止事項(必ずご確認ください)

 このページは、公示送達制度に基づく公示事項を確認するために設けています。当ページに関する以下の行為を禁止します。

  1.公示事項を確認以外の目的で利用すること。

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公示中の送達一覧

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 保険税係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9045

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