柔道整復師、鍼灸師、あんまマッサージ指圧師の正しいかかり方について

更新日:2020年03月02日

【ご存知ですか?単なる肩こりや筋肉疲労への施術は健康保険が使えません】

柔道整復師、鍼灸師、あんまマッサージ指圧師による施術を受けるとき、国民健康保険の被保険者証(以下「保険証」という。)が「使える場合」「使えない場合」があります。

どのようなケースが国民健康保険の対象となるのか、詳細は下記内容をご覧ください。

柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

柔道整復師とは、骨折、不全骨折(ひび)、脱臼、打撲、捻挫、肉離れなどの痛みに対して施術を行う専門家です。したがって、手術や薬の処方、レントゲン検査などは行うことができません。

柔道整復師(整骨院、接骨院)

国民健康保険の保険証が使える場合

  1. 外傷性が明らかな骨折、不全骨折(ひび)、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれであること。
  2. 骨折、不全骨折、脱臼の場合は、柔道整復師の施術を受ける前に、医師から施術を受けることへの同意を文書か口頭で得ていること。(ただし、応急処置の場合は除く。)

国民健康保険の保険証が使えない場合

  1. 日常の疲労からくる肩こり、筋肉痛など。
  2. 慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用。
  3. 加齢による腰痛、五十肩など。
  4. 関節リウマチなど内科的病気が原因のもの。
  5. 施術目的以外のついでの受療。
  6. 症状の改善が見られないのに漫然と施術が行われている場合。

鍼灸師、あんま・マッサージ・指圧師の正しいかかり方

鍼灸師、あんま・マッサージ・指圧師などの施術を国民健康保険で受ける場合は、下記の症状等について、あらかじめ「医師の同意書」または「医師の診断書」を施術所へ提出することで、国民健康保険を利用することができます。

はり・きゅう

国民健康保険の保険証が使える場合

  1. 神経痛
  2. リウマチ
  3. 頚腕症候群
  4. 五十肩
  5. 腰椎症
  6. 頚椎ねんざ後遺症
  7. 上記の疾病以外で慢性的な疼痛を主病とする疾患であれば、使える場合もあります。

国民健康保険の保険証が使えない場合

  1. 上記疾患以外のもの
  2. 病院や診療所などで、同じ対象疾患を治療している。

あんま・マッサージ・指圧師

国民健康保険の保険証が使える場合

  1. 筋麻痺(筋肉が麻痺して自由に動けないような症状)
  2. 関節拘縮(関節が硬くて動きが悪い症状)

注意:マッサージは原則として病名ではなく、症状に対する施術となります。上記のような症状があり、治療上マッサージが必要と認められれば国民健康保険の対象となります。

国民健康保険の保険証が使えない場合

  1. 疲労回復や慰安目的のマッサージ
  2. 医療上必要とする症例以外に対するマッサージ

施術を受けるときの注意事項

1 負傷原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状)を正しく伝えましょう。

柔道整復師について、外傷性の明らかな負傷でない場合は保険証が使えません。また、負傷の原因が労働災害に該当する場合は労災保険を使いますので、事業主に申し出てください。

第三者行為(交通事故や暴力によるケガ)に該当する場合は、健康保険課窓口にて届出が必要となりますので、必ずご連絡ください。

2 病院での治療と重複して保険適用はできません。

同一の負傷について、同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担です。

3 施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください。

柔道整復師の施術が長期にわたる場合は、内科的原因も考えられますので、なるべく医師の診断を受けてください。

4 療養費支給申請書は自分で署名(サイン)をしてください。

国民健康保険被保険者の皆様が施術にかかった費用は、健康保険適用の施術であっても本来、費用の全額を施術所へ支払っていただき、その後、石垣市へ療養費の請求を行うことが原則です。

しかし、皆様が施術所の用意する「療養費支給申請書」の委任欄に署名することで例外的に一部負担金を支払うだけで済みます。なお、残りの費用については、施術所が皆様に代わり石垣市に請求する「受領委任」という制度が認められています。

受領委任の場合、施術内容を確認して療養費支給申請書に署名してください。

5 領収書は必ずもらいましょう。

領収書は毎回必ずもらって保管し、石垣市から年に3回(8月、1月、3月)送付される医療費通知で金額・日数などの確認をしましょう。

 柔道整復師、鍼灸師、あんま・マッサージ・指圧師に係る療養費支給申請書の内容点検に係る患者調査について

国民健康保険被保険者の皆様へ

医療費は国民健康保険被保険者の皆様からの国民健康保険税または国税等によりまかなわれております。

石垣市国民健康保険では医療費の適正化に向け、「柔道整復師、鍼灸師、あんま・マッサージ・指圧師に係る療養費支給申請書の内容点検」を平成30年度から実施しています。

つきましては、柔道整復師、鍼灸師、あんま・マッサージ・指圧師から石垣市国民健康保険へ提出された療養費支給申請書を点検する際、点検委託業者から施術を受けた方に電話または文書で施術年月日や負傷原因などについてお尋ねすることがありますので、照会文書が届いた場合はご協力の程よろしくお願いします。

注意:照会文書の回答にあたり、施術所へ聞くのではなく、必ずご自身の意思にてご回答くださいますようお願いします。

柔道整復師、鍼灸師、あんま・マッサージ・指圧師の皆様へ

点検・支払い業務は出来る限り円滑に進めますが、内容などの確認に時間がかかる場合があるため、あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8126

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