海外療養費制度のお知らせ

更新日:2020年03月02日

海外療養費とは

国民健康保険に加入されている方が、海外渡航中に病気やケガでやむを得ず海外の医療機関で治療を受けた場合、その医療費の一部の払い戻しができます。その医療費はいったん全額自己負担し、帰国後、必要書類を申請して認められると、海外療養費として支給されます。

ただし、対象となるのは日本国内で保険の効く診療に限られます。

また、出産費用(自然分娩)は保険が効きませんので、海外療養費の対象にはなりませんが、出産育児一時金の対象になります。

対象となる方

国民健康保険に加入している方

支給対象

日本での保険適用分

支給対象外になるもの

  • 保険の効かない診療、差額ベッド代
  • 治療目的に海外へ渡航し診療を受けた場合(人工授精などの不妊治療、心臓や肺などの臓器移植など)
  • 日本国内で保険適用となっていない医療行為(美容整形、インプラント、性転換手術など)

支給金額の目安

実際かかった医療費を円に換算した金額と、その治療を日本国内の保険診療に置き換えた場合の医療費を比較して計算されます。実際かかった医療費が日本国内での医療費より低い場合は、実際かかった医療費の7割分、日本国内の保険診療での医療費より高い場合は、日本国内の保険診療での標準的な医療費の7割分が払い戻されます。

申請方法について

  1. 海外へ行く前に、「診療内容明細書」、「領収明細書」の用紙を準備し、携帯しておいてください。様式は健康保険課窓口または当該ホームページに掲載しております。
  2. 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関へ支払い、領収書を受け取ります。また、その際に「診療内容明細書」、「領収明細書」を医師に記入してもらう必要があります。
  3. 月をまたがって受診した場合、1か月単位の入院、外来別で作成してもらってください。
  4. 帰国後、健康保険課窓口に「療養費支給申請書」と日本語の翻訳文を添付した「診療内容明細書」、「領収明細書」等を持って申請します。
  5. 市から国保連合会へ書類の審査を委託し、保険診療の範囲内で支給額を決定します。
  6. 国保連合会での審査終了後、市より支払いが行われます。
  7. 海外療養費の申請においては、平成31年4月の厚生労働省の通知に基づき、不正受給を防止するため、支給申請に対する審査を強化しています。渡航、翻訳文、医療機関、受診の確認等に時間がかかりますので、支給・不支給の決定までにはお時間がかかることを、あらかじめご承知置きください。なお、不正請求に対しては、関係機関と連携して厳正に対応いたします。

申請期限

海外の医療機関に医療費を支払った翌日から起算して2年間となります。

申請に必要な書類

8.参考

 国民健康保険適用国際疾病分類表【PDFファイル】(PDF:178.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8126

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