交通事故などにあったら第三者行為による被害の届出を

更新日:2020年03月02日

第三者行為とは

国保加入者が交通事故や暴力行為等、第三者(加害者)の行為によって受けたケガの治療に被保険者証を使う場合は保険者(石垣市)への届出が義務づけられています。

被保険者証を使うことによって窓口でお支払いただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(石垣市)あてに請求されます。その場合、保険者(石垣市)が加害者にかわって一時立替えて医療機関へ支払を行い、後日、加害者へ請求する事になります。

第三者行為に該当する事例

  • 交通事故(バイクや自転車も含む)
  • 不当な暴力や傷害行為によるケガ
  • 他人のペットなどによるケガ
  • 購入食品や飲食店などでの食中毒
  • 他者所有の建物の設備に欠陥がある事による事故
  • ゴルフで他人の打球などによるケガ

注意:業務中の事故や通勤途中の事故の場合等は労災保険の適用になるため、被保険者証を使っての受診はできません。

 

届出に必要なもの

  1. 第三者行為による傷病届
  2. 同意書
  3. 事故発生状況報告書
  4. 印鑑(スタンプ印は不可。)
  5. 交通事故証明書(発行手続きは、事故発生場所を管轄する都道府県の自動車安全運転センターまたは警察署にお問い合わせください。)
  6. 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書に「物件事故」と記載されている場合に必要です。)

 

示談の前に国保にご相談を

届出の前に示談が成立すると、国民健康保険では治療を受けられなくなる場合があります。示談の前に必ず健康保険課に相談してください。

 

関連リンク

国民健康保険の給付に関する様式

https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/kenko_hoken/1/1/kyuhu/1128.html

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8126

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