療養の給付

更新日:2020年03月02日

療養の給付とは

石垣市国民健康保険の被保険者が病気やけがをしたときは、医療機関や保険薬局で被保険者証を提示すれば、かかった医療費の一部を自己負担することで診療を受けることができます。自己負担の割合については、下記のとおりです。

 

自己負担割合

  1. 義務教育就学前児童注1  2割
  2. 義務教育就学後から70歳未満  3割
  3. 70歳以上75歳未満
  • 平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎えた方  2割
  • 現役並み所得者注2は生年月日にかかわらず3割となります。   

注1 .6歳に達してから最初の3月末日までの児童

注2.現役並み所得者とは、同じ世帯に一定の所得(住民税課税標準額145万円)以上の70歳以上の国保加入者がいる方です。ただし70歳以上の国保被保険者の収入合計が一定未満(単身世帯の場合:年収383万円未満、二人以上の世帯の場合:年収520万円未満)である旨の申請があった場合は、自己負担は生年月日に応じて2割となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8126

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