療養費の支給

更新日:2020年03月02日

療養費とは

国民健康保険では、医療機関の窓口に被保険者証を提出して診療を受ける現物給付が原則となっていますが、やむを得ない事情で現物給付を受けることが困難な場合、いったん医療費を全額支払って、後日、健康保険課窓口で申請することにより払い戻しを受けることができます。

急病のため、被保険者証なしで受診したとき

旅先で急病になった場合など、被保険者証を持たずに医療機関を受診して医療費の全額を支払ったときは、事情及び診療内容をよく審査したうえで払い戻しをいたしますので、下記の書類を持参のうえ、健康保険課窓口で申請してください。

必要書類

  • 診療報酬明細書(医療機関から取り寄せてください。)
  • 領収書原本
  • 世帯主の預金口座のわかるもの

他の保険資格喪失後に誤って医療機関にかかり、その保険者から返還請求がきたとき

国保加入前に、前の保険で医療機関にかかり、前の保険者から医療費の返還を請求され納められたときは、国保加入後に事情及び診療内容をよく審査したうえで払い戻しをいたします。下記の書類を持参のうえ、健康保険課窓口で申請してください。

必要書類

  • 被保険者証
  • 診療報酬明細書(前保険者から取り寄せてください。)
  • 領収書原本(前保険者へ返還した時のもの。)
  • 世帯主の預金口座のわかるもの

治療用装具(コルセット、ギプス、義眼等)を作ったとき

医師が治療上必要と認めた医療用装具を作った場合、いったん立て替え払いをし、国保から払い戻しを受けることができますので、下記の書類を持参のうえ、健康保険課窓口で申請してください。

必要書類

  • 被保険者証
  • 医師の証明書
  • 領収書原本
  • 世帯主の預金口座のわかるもの

小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作ったとき

9歳未満の小児が弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡やコンタクトレンズを作成または購入した場合、国保から払い戻しを受けられますので、下記の書類を持参のうえ、健康保険課窓口で申請してください。

必要書類

  • 被保険者証
  • 弱視等治療用眼鏡等作成指示書
  • 領収書原本
  • 世帯主の預金口座のわかるもの

注意:眼鏡等装着後の視力が1.0を超える場合は弱視と認められないため、ご注意ください。 

四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき

リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍(乳がん、子宮がん、前立腺がん等)の手術後に発生する四肢のリンパ浮腫の重篤化予防を目的として、医師の支持に基づき弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ等)を購入した場合、国保から払い戻しを受けられますので、下記の書類を持参のうえ、健康保険課窓口で申請してください

必要書類

  • 被保険者証
  • 弾性着衣等装着指示書
  • 領収書原本
  • 世帯主の預金口座のわかるもの

輸血の生血代

輸血を受けるときに生血代を立て替え払いされた場合は、後日、払い戻しを受けられますので、下記の書類を持参のうえ、健康保険課窓口で申請してください。

必要書類

  • 被保険者証
  • 医師の輸血証明書
  • 領収書原本
  • 世帯主の預金口座のわかるもの

病気やケガのための移送に費用がかかったとき

病気やケガの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師が認めた場合で歩行することが著しく困難な場合等であれば、その移送にかかった費用の全額を国保が負担しますので、下記の書類を持参のうえ、健康保険課窓口へ申請してください。

なお、支給対象は患者及び付添人(医師または看護師)1名分とします。

注意:支給には医師の意見書が必要であるため、事前に健康保険課へご相談ください。

必要書類


  • 被保険者証
  • 移送費支給申請書
  • 領収書原本(往路分の航空運賃がわかるもの)
  • 移送に関する医師の意見書
  • 世帯主の預金口座のわかるもの

支給対象外となるもの

  • 緊急を要さない移送
  • 退院のための移送
  • 通院のために島外の病院へ通うための移送
  • 本人・家族の希望等により病院へ転院するための移送
  • 法に基づく適切な保険診療以外の移送  

療養費申請の時効について

療養費の申請については、起算日から2年で時効を迎えます。

時効の起算日は、医療機関等で療養に要した費用を支払った日の翌日からとされており、時効の成立以降は申請ができなくなり、給付を受けられなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8126

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