限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

更新日:2020年03月02日

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証とは

入院や手術など高額な医療を受ける場合、「被保険者証」と「限度額適用認定証」(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関へ提示することにより、一定医療機関ごとの窓口での一部負担金(保険診療分)を下表の自己負担限度額以内にとどめることができます。

70歳未満の方

認定証に提示されている適用区分と診療時の自己負担限度額
適用区分 所得区分 自己負担限度額(月額)注1
3回目まで
自己負担限度額(月額)注1
4回目以降注2
標準負担額(一食あたりの食費)
所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)*1% 140,100円 460円
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)*1% 93,000円 460円
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)*1% 44,400円 460円
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円 44,400円 460円
住民税非課税世帯注3 35,400円 24,600円 210円
160円注4

注1自己負担限度額は1か月(各月の1日~末日まで)の金額です。なお、食事代や差額ベッド代などは含まれません。また、ひとつの国保世帯内で同じ月内に個人ごと、医療機関ごと(入院・外来、医科・歯科別)で、21,000円以上の一部負担金を複数支払い、限度額を超えて負担された場合、高額療養費の申請により差額が支給されます。

注2 過去12か月間にひとつの国保世帯内で、4回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降から適用される自己負担限度額です。

注3同一世帯の世帯主及び全ての国保被保険者が住民税非課税の方です。

注4過去12か月間の入院日数が91日以上かつ長期認定を受けた場合の標準負担額です。

有効期限について

原則、認定証の有効期限は7月末ですが、それまでに70歳を迎えられる方は、適用区分が変更になるため、誕生月の月末(1日生まれの方は前日)が有効期限となります。

70歳以上75歳未満の方

認定証に表示されている適用区分と診療時の自己負担限度額
所得区分 自己負担額(月額)注1
外来(個人単位)
自己負担額(月額)注1
外来+入院(世帯単位)
標準負担額(一食あたりの食費) 認定証の申請手続き
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円*1%)
多数回該当:140,100円注4
460円 不要注6
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円*1%)
多数回該当:93,000円注4
460円 必要
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円*1%)
多数回該当:44,400円注4
460円 必要
一般 18,000円(年間上限:144,000円) 57,600円
多数回該当:44,400円注4
460円 不要注6
低所得2注2 8,000円 24,600円 210円
160円注5
必要
低所得1注3 8,000円 15,000円 100円 必要

注1自己負担限度額は1か月(各月の1日から末日まで)の金額です。なお、食事代や差額ベッド代などは含まれません。また、同じ月内に複数の医療機関で一部負担金を支払い、限度額を超えて負担された場合、高額療養費の申請により差額が支給されます。

注2同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方です。

注3同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、世帯の所得が0円かつ年金収入が80万円以下の方です。

注4過去12か月間にひとつの国保世帯内で、4回以上高額療養費の支給を受けた場合(外来のみの高額療養費の支給は1回に数えません。)、4回目以降から適用される自己負担限度額です。

注5過去12か月間の入院日数が91日以上かつ長期認定を受けた場合の標準負担額です。

注6お手持ちの「高齢受給者証」の提示により、一医療機関ごとの窓口での一部負担金(保険診療分)を表の自己負担限度額以内にとどめることができます。

有効期限について

原則、認定証の有効期限は7月末ですがそれまでに75歳を迎えられる方は、後期高齢者医療制度に該当されるため、誕生日の前日が有効期限となります。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

「70歳未満の方」と「70歳以上75歳未満住民税非課税世帯の方」で限度額適用認定証が必要な方は、事前申請が必要となります。

なお、限度額適用認定証及び標準負担額減額認定証の発行期日は「申請月の初日(申請月の加入者については加入日)」となります。

注意事項

  • 70歳未満の方で保険税に未納がある世帯の場合、「限度額適用認定証」は交付できません。
  • 所得の申告をしていない方は所得判定できませんので、所得申告をしていただくことになります。また、転入してこられた方は「前住所地の所得証明書」や「前住所地での住民税課税(非課税)証明書」などが必要となります。
  • 70歳以上の「一般」及び「現役並み3」に該当する世帯の方は、「高齢受給者証(70歳以上の方に発行)」の提示により、自己負担限度額までのお支払いとなりますので、「限度額適用認定証」は必要ありません。

高額療養費の計算例

ここでは70歳未満の世帯の支給例を示しています。

詳細を確認した場合は下記連絡先までお問い合わせください。

一人がひとつの病院に入院し、1か月で100万円の医療費がかかった場合(所得210万円~600万円以下の方)

限度額認定証の交付を受けている場合
  • 医療機関での自己負担額80,100円+(1,000,000円-267,000円)*1%=87,430円の支払い
限度額認定証の交付を受けていない場合
  • 医療機関での自己負担額の支払い3割負担=300,000円の支払い
  • 高額療養費の申請による支給 300,000円-87,430円=212,570円を償還払い

最終的な自己負担金額(87,430円) は同じですが、限度額適用認定証を交付されていない場合は、いったん医療機関の窓口で3割分を負担していただくことになり、その後、健康保険課窓口で高額療養費の申請が必要となります。なお、高額療養費の支給(償還払い)には、4か月程度(レセプトの遅れ等に伴い、更に遅れる場合もあります。)の期間が必要となります。

限度額適用・標準負担額減額認定証申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 申請に来る方の身分証明書(本人以外の場合)
  • (市外からの転入者の場合)前住所地の所得課税証明書
  • 世帯主及び受診者のマイナンバーがわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8126

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