人工透析などを始められたとき(特定疾病療養受療証)
特定疾病療養受療証とは
厚生労働大臣が指定する下記の疾病(特定疾病)に該当する方には、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。被保険者証とともに受療証を提示すれば、該当疾病の窓口負担額が自己負担限度額までのなります。申請書類をご持参のうえ、健康保険課窓口までお越しください。
対象となる疾病
- 人工透析を行う必要のある慢性腎不全
- 血友病
- 後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣の定めるものに限る。
該当疾病 | 自己負担限度額 | |
人工透析を行う必要のある慢性腎不全 | 70歳以上及び75歳未満の一般所得者 | 10,000円 |
70歳未満の上位所得者 | 20,000円 | |
血友病 | 10,000円 | |
後天性免疫不全症候群 | 10,000円 |
申請に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病受療証交付申請書(PDF:78.8KB)注1
- 被保険者証
- 世帯主のマイナンバーのわかるもの
- 世帯主の預金口座のわかるもの
注1申請書には 医師の認定・押印が必要です。ただし、他保険から石垣市国民健康保険に変わった方で、前の保険で受療証を持っていた場合はその証のコピーを添付すれば医師の意見欄は記入不要です。
更新日:2020年03月02日