人工透析などを始められたとき(特定疾病療養受療証)

更新日:2020年03月02日

特定疾病療養受療証とは

厚生労働大臣が指定する下記の疾病(特定疾病)に該当する方には、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。被保険者証とともに受療証を提示すれば、該当疾病の窓口負担額が自己負担限度額までのなります。申請書類をご持参のうえ、健康保険課窓口までお越しください。

対象となる疾病

  1. 人工透析を行う必要のある慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣の定めるものに限る。 
自己負担限度額
該当疾病 自己負担限度額
人工透析を行う必要のある慢性腎不全 70歳以上及び75歳未満の一般所得者 10,000円
70歳未満の上位所得者 20,000円
血友病 10,000円
後天性免疫不全症候群 10,000円

申請に必要なもの

注1申請書には 医師の認定・押印が必要です。ただし、他保険から石垣市国民健康保険に変わった方で、前の保険で受療証を持っていた場合はその証のコピーを添付すれば医師の意見欄は記入不要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8126

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