人工透析などを始められたとき(特定疾病療養受療証)
特定疾病療養受療証とは
厚生労働大臣が指定する下記の疾病(特定疾病)に該当する方には、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。被保険者証とともに受療証を提示することで、該当疾病の1か月の窓口負担額が自己負担限度額までとなります。申請書類をご持参のうえ、健康保険課窓口までお越しください。
対象となる疾病
- 人工透析を行う必要のある慢性腎不全
- 血友病
- 後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣の定めるものに限る。
該当疾病 | 自己負担限度額 | |
人工透析を行う必要のある慢性腎不全 | 基礎控除後の総所得金額等の世帯合計が600万円を超える世帯及び、所得の確認ができない世帯 | 20,000円 |
基礎控除後の総所得金額等の世帯合計が600万円以下の世帯、住民税非課税世帯 70歳以上の住民税課税世帯・非課税世帯 |
10,000円 | |
血友病 | 10,000円 | |
後天性免疫不全症候群 | 10,000円 |
申請に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(PDFファイル:222.7KB)注1
- 被保険者証
- 世帯主のマイナンバーのわかるもの
- お手続きされる方の身分証明証(代理申請の場合)
- 他健康保険で認定を受けていた際の受療証(お持ちの方)
注1申請書には 医師の認定・押印が必要です。ただし、他保険から石垣市国民健康保険に変わった方で、前の保険で受療証を持っていた場合はその証のコピーを添付すれば医師の意見欄は記入不要です。
受療証の有効期限
・69歳以下の方
特定疾病療養受療証の自己負担額は、前年の確定申告の結果により決定される為、毎年7月末日までの有効期限です。自動更新となりますので、7月中に新しい特定疾病療養受療証を郵送します。
※ただし、未申告の方は該当年度申告後の更新となります。
次回有効期限までに70歳の年齢に到達する方は毎年7月の更新の際に、70歳到達月の末日(一日生まれの方は、誕生日の前の月末)有効期限の特定疾病療養受療証と、70歳到達月翌月一日有効開始の有効期限表示のない、新しい特定疾病療養受療証を2枚郵送します。
※有効期限の過ぎた特定疾病療養受療証はご自身で破棄してください。
・70歳以上74歳以下の方、血友病・後天性免疫不全症候群該当の方
特定疾病療養受療証に有効期限を設けておらず、更新の手続きは必要ありません。お手元にある特定疾病療養受療証を引き続きご使用ください。
注意事項
・特定疾病療養受療証は申請月の初日から適用となります。申請月以前分について、さかのぼっての適用は出来ませんのでご注意ください。
※ただし、月の途中で国保資格を取得した場合は、資格取得日からの適用となります。
・4月~7月の所得区分は前年度の申告分が適用されます。
更新日:2024年06月01日