被保険者が死亡したとき(葬祭費)

更新日:2020年03月02日

国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭執行者に対して葬祭費が支給されます。

支給額

3万円

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の被保険者証
  • 亡くなった方のマイナンバーがわかるもの
  • 葬祭執行者であることのわかる書類(火葬許可証、葬儀の領収書など)注1
  • 葬祭執行者の預金口座のわかるもの

注1葬儀の請求書や見積書のみでは「葬祭執行者であることのわかる書類」にはなりません。

 注意事項

  1. 申請は、葬祭を行った日の翌日から2年以内にしてください。2年経過すると時効の成立となり、時効成立以降は申請ができなくなります。
  2. 葬祭執行者以外の方への支給には、葬祭執行者からの委任状が必要となります。
  3. 他の健康保険から、これに相当する給付を受けられる場合(被保険者本人が資格喪失後3か月以内に死亡した場合など)は、支給できません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8126

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