保険給付が受けられない場合について(給付制限等)

更新日:2020年03月02日

次のような場合は、国民健康保険は使えず、全額自己負担になったり、国保の給付が制限されます。

病気とみなされないもの

  • 健康診断、人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠、出産
  • 歯の矯正
  • 美容整形
  • 差額ベッド代、診断書の文書料 など

国保の給付が制限されるとき

  • 犯罪行為や故意の事故、自傷行為などによるケガをしたとき
  • 理由なしに医師の支持に従わなかったとき
  • 喧嘩によるケガや、泥酔してケガをしたとき

業務上(通勤中)のケガや病気

雇用主が負担すべきものなので、労災保険の対象となります。

時効の成立により、各種申請ができなくなったとき

療養費、高額療養費、食事療養費、出産育児一時金、葬祭費、その他の現金給付に係る各種申請について、それぞれの起算日から2年で時効を迎えます。時効の成立以降は申請ができなくなり、給付を受けられなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8126

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