保険給付が受けられない場合について(給付制限等)
次のような場合は、国民健康保険は使えず、全額自己負担になったり、国保の給付が制限されます。
病気とみなされないもの
- 健康診断、人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠、出産
- 歯の矯正
- 美容整形
- 差額ベッド代、診断書の文書料 など
国保の給付が制限されるとき
- 犯罪行為や故意の事故、自傷行為などによるケガをしたとき
- 理由なしに医師の支持に従わなかったとき
- 喧嘩によるケガや、泥酔してケガをしたとき
業務上(通勤中)のケガや病気
雇用主が負担すべきものなので、労災保険の対象となります。
時効の成立により、各種申請ができなくなったとき
療養費、高額療養費、食事療養費、出産育児一時金、葬祭費、その他の現金給付に係る各種申請について、それぞれの起算日から2年で時効を迎えます。時効の成立以降は申請ができなくなり、給付を受けられなくなります。
更新日:2020年03月02日