一部負担金の徴収猶予または免除について

更新日:2020年03月02日

国民健康保険には、特別な理由により生活が困難となった場合に、医療機関で支払う一部負担金の支払を猶予または免除する制度があります。

国民健康保険一部負担金の徴収猶予または免除に係る特別な理由とは

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により世帯主が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又はその資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、台風、冷害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等(自発的失業又は定年による退職を除く。)により収入が著しく減少したとき。
  4. 重篤な疾病又は負傷により、死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期入院したとき。

減免等の種類

  1. 免除(一部負担金が全額免除となる)
  2. 減額(一部負担金の5割に相当する額が減額となる)
  3. 徴収猶予(一部負担金の徴収が猶予となる)

注意:免除、減額、徴収猶予にはそれぞれ収入額等の基準と適用期間があります。

減免の期間

一部負担金の減免等の期間は、原則として申請月から3か月以内(申請月は1日から適用)とする。ただし、当該世帯の生活状況を勘案のうえ、再度の申請によりさらに3か月の範囲内で減免等をすることができる。

国民健康保険一部負担金の徴収猶予または免除に係る申請等について

この制度は世帯主等からの申請により審査し決定します。

また、診療を受ける前に申請が必要となりますので、詳しくは健康保険課までお問い合わせください。

石垣市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱のダウンロード(PDF:561.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8126

メールフォームによるお問い合わせ