入院中の食事代について(入院食事療養費)
入院したときの食事代(入院時食事療養費の給付)
入院時の食事代については、1食につき次の標準負担額(1食あたりの食事費)を負担いただきます。標準負担額を除いた残りの費用は国民健康保険が負担します。
なお、毎年8月1日に、前年の所得により負担区分の判定がされます。
70歳未満の方
区分 | 食事代 | |
一般(下記以外の方) | 1食490円 | |
指定難病患者または小児慢性特定疾児童等注1 | 1食280円 | |
住民税非課税世帯の方 | 過去12か月の入院日数が90日までの入院 | 1食230円 |
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 | 1食180円 |
注1難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者または、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病児童等
70歳以上の方
区分 | 食事代 | |
現役並み所得者(課税) | 1食490円 | |
一般(課税) | 1食490円 | |
低所得2注1 | 過去12か月の入院日数が90日までの入院 | 1食230円 |
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 | 1食180円 | |
低所得1注2 |
1食110円 |
注1同一世帯の世帯主及び世帯の国保被保険者全員が住民税非課税の方です。
注2同一世帯の世帯主及び世帯の国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準に満たない世帯。毎年8月~12月は前年中の所得、1月~7月は前々年の所得をもとに区分判定を行います。
支払った標準負担額に差額が生じたとき(差額支給)
やむを得ない事情等により、限度額適用標準負担額・減額認定証を提示することができなかった場合など、本来の標準負担額とは異なる金額で食事代を支払ったときは、申請により国保から差額の支給を受けることができます。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 領収書原本
- 世帯主の預金口座のわかるもの
- 国民健康保険療養の給付差額支給申請書(PDFファイル:112.6KB)
更新日:2020年03月02日