新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について(※適用期間が延長されました。)

更新日:2022年01月17日

 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方で被用者(会社等に勤めていて給与等の支払いを受けている方)の方が感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労ができなかった期間において給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

対象者

 令和4年9月26日から、国の方針が変わりました。これまで、医師が検査等により新型コロナウイルス感染症と診断した方は、全数が届出の対象でしたが、9月26日以降に診断された場合は、届出の対象者は次の区分に当てはまる方に限られます。

 【9月26日以降の発生届出対象となる区分】

  1. 石垣市国民健康保険に加入している
  2. 給与等の支払いを受けている
  3. 新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養などで仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けることができない
  4. 65歳以上
  5. 入院を要する方
  6. 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
  7. 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルスに感染により新たに酸素投与が必要な方
  8. 妊婦

 これに伴い、9月26日以降に診断された上記区分以外の方は、療養証明書を発行できなくなります。

 なお、令和4年9月25日以前に診断を受けた方については、26日以降も引き続きMyHER-SYSによる療養証明書の発行が可能です。

注意:次の場合は対象外となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症に感染したり発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した
  2. 出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた
  3. 事業主が事業を休止又は廃止した
  4. 自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない
  5. 65歳以下

 

支給要件

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。

 ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間(有給休暇等)は、傷病手当金を支給しません。

 なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。

支給額

 1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数

(1日当たりの支給額 = 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額/就労日数 × 2/3)

注意1:給与等の全部又は一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

注意2:1日当たりの支給額は、30,887円を上限とします(令和2年3月現在)。

適用期間

 令和2年1月1日~令和5年5月7 日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで。)

注意:適用期間の終期を令和5年3月31日から令和5年5月7日に変更し、期間を延長しました。

請求期限

 傷病手当金の請求権の消滅時効の起算点は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算され、その消滅時効の期間は2年とされています。

申請方法について

 申請は、世帯主・被保険者が記入するもののほか、医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主が記入するものもありますので、事前にお電話にて御相談ください。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8126

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