後期高齢者医療制度について

更新日:2026年01月21日

後期高齢者医療制度とは

 後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の1つで、75歳以上の人、そして65歳から74歳までの人で一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人が加入する医療保険です。75歳になると、勤めているかどうかにかかわらず、それまで加入していた医療保険(国民健康保険・健康保険組合・共済組合など)から、自動的に後期高齢者医療制度へ加入することになります。

運営主体

 沖縄県後期高齢者医療制度は、県内すべての市町村が加入する沖縄県後期高齢者医療広域連合が運営主体となります。広域連合は、被保険者の資格管理や保険料や給付の決定などを行います。市町村は、保険料の徴収と申請や届出の受付、資格確認書の引き渡しなどの窓口業務を行います。

対象者について

資格の取得

・75歳になったとき(誕生日当日から)
・75歳以上の方が、沖縄県外から転入してきたとき(住所地特例施設を除く)
・65歳以上の方が、沖縄県後期高齢者医療広域連合により一定の障害があると認定されたとき(申請が必要です)
・生活保護が廃止となったとき
・沖縄県内の国民健康保険被保険者で、沖縄県外の住所地特例対象施設に入所する方が資格を取得したとき

資格の喪失

・沖縄県外へ転出するとき
・死亡したとき
・障害認定を受けた75歳未満の方が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき又は本人から障害の認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき
・生活保護開始となったとき

住所地特例制度について

 住所地特例制度とは、その転出先が介護保険施設、有料老人ホーム等だった場合に、転出前の広域連合の被保険者資格を継続する制度です。
沖縄県外へ転出すると、沖縄県後期高齢者医療広域連合の資格を喪失し、転入した他道府県の広域連合の被保険者になりますが、住所地特例に該当する場合は、沖縄県後期高齢者医療広域連合の被保険者になります。

 

資格確認書について

 75歳になり新たに加入する方については、誕生日月の前月に「加入のお知らせ」を送付しています。届いた方は、健康保険課の窓口へ「資格確認書」の受け取りをお願いいたします。

※ 後期高齢者医療制度では、マイナ保険証の有無にかかわらず一律資格確認書を交付する暫定運用を継続しています。(令和8年7月末まで)

任意記載事項について

資格確認書(任意記載事項)

資格確認書(みほん)

 資格確認書には、「必須記載事項」と本人等の申請により記載する「任意記載事項」があります。

 任意記載事項が併記された資格確認書を医療機関の窓口で掲示することにより、お支払い(負担限度額)を各区分のひと月の自己負担限度額までにとどめることができます。

対象となる自己負担限度額は、個人単位に同じ月の病院・薬局ごとに合計します。

任意記載事項併記申請

任意記載事項の併記申請は、石垣市役所健康保険課の窓口で申請可能です。

診療をうけるとき(医療費の窓口負担)

 医療機関等の窓口で支払う一部負担金は、世帯にいる被保険者等の収入・所得によって「1割」「2割」「3割」となります。

 自己負担区分判定と自己負担割合については、下記リンクをご参照ください。

自己負担割合が2割となる方への負担を抑える配慮措置期間終了のお知らせ

 令和4年10月1日から実施された病院等での窓口自己負担割合が2割の被保険者への外来診療の負担軽減措置(配慮措置)が令和7年9月30日までの診療分にて終了いたします。

これに伴い令和7年10月1日以降の診療分より2割負担の被保険者の1か月当たりの上限額が変更となります。

詳細は「沖縄県後期高齢者医療広域連合」ホームページをご確認ください。

保険料について

 後期高齢者医療制度の被保険者となる方全員が、一人ひとり納めていただきます。
 保険料の額は、被保険者が等しく負担する均等割と、前年の所得に応じて決められる所得割額の合計額です。 

後期保険料の決まり方

 納め方は、原則として年金から天引きされます。年金から天引きができない方については、口座振替や納付書で納めていただきます。保険料は納期限内での納付をお願いします。
 

 保険料についての詳細は下記リンクをご参照ください。

後期高齢者医療保険料の減免について

下記の事由のいずれかに該当し、後期高齢者医療保険料の納付が困難となった場合は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。

減免事由

1. 被保険者又は世帯主が災害等により住宅、家財又はその他財産について著しい損害を受けた場合

2. 世帯主の死亡又はその者及び被保険者が心身に重大な障害、長期入院したことにより収入が著しく減少した場合

3. 事業の休廃止、失業等により被保険者本人または世帯主の収入が著しく減少した場合

4. 干ばつ等による農作物の不作、不漁等により、被保険者又は世帯主の収入が著しく減少した場合

 

※ 減免の審査・決定については、沖縄県後期高齢者医療広域連合が行います

※ 減免事由により提出書類が異なりますので、詳細は後期担当までお問い合わせください。

医療費が高額になったとき

高額療養費

 病院に入院したりして高額の医療費を支払った場合、自己負担限度額を超えた分については、申請し認められると高額療養費として支給されます。

 なお、申請が必要になるのは初回のみで、2回目以降の高額療養費は初回に申請された口座へ振り込まれます。(再度申請が必要となる方にはお知らせが送付されます)

【申請に必要なもの】

後期高齢者医療高額療養費支給申請書(PDFファイル:284.1KB) 

 (【記入例】後期高齢者医療高額療養費支給申請書 )(PDFファイル:171.8KB)

・被保険者の通帳またはキャッシュカード

※被保険者とは別の方の口座で申請する場合は委任状(PDFファイル:52.2KB)が必要です。

・被保険者の資格確認書(身分証明書等)

高額療養費の自己負担限度額(月額)
自己負担限度額(月額)

※1 同一世帯で12カ月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給月数が3カ月以上ある場合の4か月目からの限度額です。

※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。

※3 同一世帯で12カ月以内に高額療養費の支給月数が3カ月以上ある場合の4カ月目からの限度額です。

高額医療・高額介護合算制度

 後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担額を世帯で合算し、年間の限度額を超えた場合に支給される高額医療・高額介護合算制度があります。

合算する場合の限度額(年額/世帯単位)

(毎年8月から翌年7月までの間が対象となります。)

介護合算限度額

※自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。また、高額療養費等が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。

 

高額医療・高額合算制度の申請

 支給見込対象者へ毎年3月~4月頃勧奨通知(ハガキ)が沖縄県後期高齢者医療広域連合から郵送されます。内容を確認のうえ、健康保険課後期高齢医療係窓口にて申請して下さい。

【申請に必要なもの】

高額介護合算療養費等支給申請書(PDFファイル:263.7KB)

(【記入例】高額介護合算療養費等支給申請書 )(PDFファイル:330.7KB)

・被保険者の通帳またはキャッシュカード

※被保険者とは別の方の口座で申請する場合は申請書の委任状欄に記入が必要です。

・被保険者の資格確認書(身分証明書等)

 

医療費等を全額支払ったとき

 次のような場合には、医療機関等でいったん全額を自己負担しますが、必要な書類をそろえて2年以内に申請書を提出し、沖縄県後期高齢者医療広域連合が認めた場合、あとから払い戻しが受けられます。

・医師が必要と認めた治療用装具の費用がかかったとき

・急病などでやむを得ず資格確認書またはマイナ保険証(以下、「資格確認書等」という。)を持たずに診療を受けたとき

・海外渡航中に急病等で診療を受けたとき。

※ただし治療目的の渡航は対象になりません

 

こういうときも給付が受けられます

被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

 被保険者が亡くなったときに、石垣市役所健康保険課の窓口へ2年以内に申請することにより、葬儀を執り行った方(喪主等)に2万円支給されます。

【申請に必要なもの】

   (【記入例】葬祭費支給申請書)(PDFファイル:365.8KB)

  • 亡くなられた方の後期高齢者医療資格確認証
  • 申請者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード)
  • 葬儀の葬祭執行人がだれかわかる書類(下記のいずれかひとつ) 

   1.火葬許可書(申請者欄に氏名が記載されている方に振込になります)

   2.火葬や葬儀の領収書(葬祭執行人のフルネームが宛名に記載されているもの。

    宛名の方に振込になります)  

   3.新聞おくやみ欄(喪主の方に振込になります)

  ※葬祭執行人以外の口座に振り込み希望の場合は葬祭執行人からの

    委任状(PDFファイル:52.2KB)が必要になります。 

  • 葬祭執行人の 預金通帳またはキャッシュカード

 

移送費がかかったとき

 移動が困難で重病な方が、医師の指示に基づいて緊急的に転院などの移動に要した費用がかかったときは、沖縄県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限り支給されます。

訪問看護ステーションなどを利用したとき

 医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、資格確認書等を提示することで、医療機関で受診した場合と同様の取り扱いとなります。

長寿健康診査(長寿健診)について

年に1回医療機関などで基本的な検査項目を無料で受けることができます。

※(同年度内に2回以上受診した場合の費用は自己負担となります)

長寿健診受診券(オレンジ色の封筒)は毎年4月~5月に送付いたします。

お問い合わせ先

・受診券の再発行については 健康保険課 後期高齢係 📞0980-87-9040

・受診内容の詳細については下記のリンクをご参照ください。

 健康福祉センター 地域保健係 📞0980-88-0088

※ 申請事由により提出書類が異なりますので、市役所担当窓口へお問い合わせください。

納付証明書の交付について

後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象となります。
年末調整や確定申告で社会保険料控除を申告する場合は、下記のとおりご申請ください。

交付申請手続き

納付証明書が必要な場合は、健康保険課(13番)窓口へお越し下さい。

 後期高齢者医療保険料に関する証明事項は、個人のプライバシー保護の関連から、本人または同一世帯の家族以外の方が申請する場合は、本人自筆の委任状がなければ発行することはできません。

 交付申請の際は、次のものをご持参下さい。 

金融機関で納付された後、3週間以内に証明書を取られる場合は、納付済みを確認することがありますので、領収書をご持参ください。

郵送でお取り寄せするとき

次のものを同封のうえ郵送で請求してください。

 1. 後期高齢者医療保険料納付証明申請書(PDFファイル:178.9KB)

   2.(代理人が申請する場合)委任状(PDFファイル:126.7KB)

   3. 申請者(本人または代理人)の本人確認書類の写し(資格確認書・マイナンバーカード等)

   4. 手数料

  1件(1枚)につき、300円の定額小為替(郵便局で購入)を同封してください。

   5. 返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼ってください)

   ※お急ぎの方は、速達分の切手を貼り「速達」と記入してください。

郵送の宛先

〒907-8501

石垣市真栄里672番地 

石垣市健康保険課 後期高齢者医療係 宛

 

医療費明細書の交付について

 確定申告等の際に「医療費控除」の添付資料として使用できる後期高齢者の「医療費通知」については、沖縄県後期高齢者医療広域連合より、年3回(9月、1月、5月)に分けて被保険者へ送付されておりますが、紛失された等の場合は以下の方法で請求できます。

(請求のご案内)後期高齢者にかかる医療費通知の交付について(PDFファイル:208KB)

交付申請について

申請者・受取人は原則として被保険者本人です。被保険者本人以外が医療費通知を受け取る場合は、被保険者本人からの委任状※が必要になります。

※被保険者本人が、申請書の委任状欄に代理人のご記載をお願いします。

・市町村窓口で受付した場合 → 翌日以降発行

・沖縄県後期高齢者医療広域連合窓口で受付した場合 → 即日発行可

【申請に必要なもの】

医療費通知交付申請書(PDFファイル:613KB)

   (【記入例】医療費通知交付申請書)(PDFファイル:553.2KB)

本人または代理人(来庁する方)の本人確認書類(資格確認書やマイナンバーカード等)

返信用封筒(郵送での交付を希望する場合)

 ※切手を貼り、申請者の住所・氏名をご記入ください。

 ※お急ぎの場合は速達分切手を貼り、「速達」とご記入ください。

請求に必要な様式は、石垣市役所健康保険課後期高齢係でも配布可能です。

郵送で申請する場合

郵送での申請は「石垣市健康保険課」または「沖縄県後期高齢者医療広域連合」へ以下のものを郵送することで申請可能です。(※1週間程度かかります)

医療費通知交付申請書

被保険者の本人確認書類の写し(資格確認書・マイナンバーカード等)

委任状欄の記載及び代理人の本人確認書類の写し ※代理人が申請する場合です

・返信用封筒 (宛先を記入し、切手を貼ってください。お急ぎの方は、速達分の切手を貼り「速達」と記入してください。)

【郵送の宛先】石垣市

〒907ー8501 石垣市字真栄里672番地 石垣市健康保険課 後期高齢係 宛

 

【郵送の宛先】沖縄県後期高齢者医療広域連合

〒904ー1192 沖縄県うるま市石川石崎1丁目1番 3階

沖縄県後期高齢者医療広域連合 事業課 保険事業グループ 宛

 

送付先変更について

 後期高齢者医療制度に関する送付物については、原則として被保険者の住民票上の住所へ送付いたします。ただし、被保険者の施設入所や長期入院している場合、本人管理が困難な場合等は「後期高齢者医療送付先変更(変更・廃止)届出書」に必要書類を添えて申請することで、送付先の住所を変更することができます。

※送付先変更を終了する場合、変更した送付先を変更する場合にも手続きが必要となります。

【申請に必要なもの】

後期高齢者医療送付先変更(変更・廃止)届出書(PDFファイル:89KB)

  (【記入例】送付先変更届出書)(PDFファイル:117.3KB)
 

被保険者本人の本人確認書類(資格確認書など)

送付先の方の住所地が記載された本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

・(送付先が成年後見人の場合)登記事項証明書

注意

・この手続きは、後期高齢者医療制度に関する送付物のみが対象となります。

・発送の関係で、変更前の住所に届いてしまうことがございます。ご了承ください。

・施設・病院を設定する場合は、あらかじめ施設・病院の了承を得てください。

関係機関リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 後期高齢者医療係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9040

メールフォームによるお問い合わせ