後期高齢者医療制度について
運営主体
制度の運営は、沖縄県内の全市町村が加入する沖縄県後期高齢者医療広域連合になります。市町村は、申請などの届け出窓口になります。
対象者
資格の取得
75歳になったとき
75歳以上の方が、沖縄県外から転入してきたとき
65歳以上の方が、沖縄県後期高齢者医療広域連合により一定の障害があると認定されたとき
適用除外要件に該当しなくなったとき
沖縄県内の国民健康保険被保険者で、沖縄県外の住所地特例対象施設に入所する方が資格を取得したとき
資格の喪失
沖縄県外へ転出するとき
死亡したとき
障害認定を受けた75歳未満の方が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき又は本人から障害の認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき
適用除外要件に該当したとき
住所地特例制度について
住所地特例制度とは、その転出先が介護保険施設、有料老人ホーム等だった場合に、転出前の広域連合の被保険者資格を継続する制度です。
沖縄県外へ転出すると、沖縄県後期高齢者医療広域連合の資格を喪失し、転入した他道府県の広域連合の被保険者になりますが、住所地特例に該当する場合は、沖縄県後期高齢者医療広域連合の被保険者になります。
被保険者証
被保険者となる方には、沖縄県後期高齢者医療広域連合から、新しい被保険証が1人に1枚交付されます。
被保険者証の更新は、保険料の納め忘れがない被保険者へ毎年7月に簡易書留で郵送します。
お医者さんにかかるとき
医療機関等の窓口での支払いは医療費等の1割又は3割です。自己負担の割合は、毎年8月1日に判定しています。(令和4年10月より2割負担が加わります。)
保険料について
保険料は、沖縄県後期高齢者医療広域連合が決定し、すべての被保険者一人ひとりに、納めていただくことになります。
保険料の額は、被保険者一人ひとりに均等に賦課される均等割額と、所得に応じて決められる所得割額の合計額です。
納め方は、原則として年金から天引きされます。年金から天引きができない方については、口座振替や銀行等で直接納めていただきます。保険料は納期限内での納付をお願いします。
医療費が高額になったとき
高額療養費
病院に入院したりして高額の医療費を支払った場合、自己負担限度額を超えた分については、申請し認められると高額療養費として支給されます。
限度額適用標準負担額減額認定証や限度額適用認定証の交付について
非課税世帯や現役並み1と2に該当する世帯で、認定証の交付を希望される方は、後期高齢者医療担当窓口で申請してください。
あとで払い戻されるもの
療養費
次のような場合には、医療機関等でいったん全額を自己負担しますが、必要な書類をそろえて申請書を提出し、沖縄県後期高齢者医療広域連合が認めた場合、あとから払い戻しが受けられます。
医師が必要と認めた治療用装具の費用がかかったとき
急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき
海外渡航中に急病等で診療を受けたとき、ただし治療目的の渡航は対象になりません
こういうときも給付が受けられます
被保険者が亡くなったとき
被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った方が申請すると、葬祭費が支給されます。
移送費がかかったとき
移動が困難で重病な方が、医師の指示に基づいて緊急的に転院などの移動に要した費用がかかったときは、沖縄県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限り支給されます。
訪問看護ステーションなどを利用したとき
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、被保険者証を提示することで、医療機関で受診した場合と同様の取り扱いとなります。
長寿健康診査
受診できる医療機関等について
個別健診
県内のほとんどの医療機関で受診することができますが、受診の際には予約が必要です。
集団健診
健康福祉センター等で期間を定めて、行っています。
費用について
年1回無料で受診できます。
新型コロナウィルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免等のお知らせ
新型コロナウィルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免申請書について
新型コロナウイルス感染症に伴う後期高齢者医療制度傷病手当金の支給について
医療費明細書の交付について
確定申告の医療費控除で使用する医療費明細書は、沖縄県後期高齢者医療広域連合から交付されます。
石垣市健康保険課の窓口で申請できますが、申請日当日の発行はできません。翌日以降の受け取りとなります。
令和4年10月1日より、窓口負担割合が変わります!
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある被保険者(窓口負担割合が3割の方を除きます。)は、医療費の窓口負担が『2割』になります。
詳しくは下記にある沖縄県後期高齢者医療広域連合ホームページより、「窓口負担割合の見直し(2割負担施行)リーフレット」をご参照ください。
更新日:2020年03月02日