令和6年12月2日以降、国民健康保険証は新たに発行されなくなります

更新日:2024年11月29日

国の法改正により、令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなりますが、お手元にある保険証に記載されている有効期限(※令和7年12月1日)までは、経過措置として引き続きご利用いただけます。

※70歳、75歳に到達される方等の有効期限は、令和7年12月1日より短い場合があります。

【注意】

・転出や転職等により、石垣市の国民健康保険を脱退した場合は使用できません。

・令和6年12月2日以降も国民健康保険の加入や脱退、住所変更等は、これまでと同様に健康保険課への届出が必要です。

 

★令和6年12月2日以降の新規加入、紛失等による再交付の方について

◎マイナ保険証をお持ちでない方・・・「資格確認書」を交付

  医療機関等では「資格確認書」を提示することで、これまでどおり受診が可能です。

◎マイナ保険証をお持ちの方・・・「資格情報のお知らせ」を交付

  医療機関等ではマイナ保険証をご利用ください。

  マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒にご提示ください。

  「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。

 

石垣市健康保険課から大事なお知らせ(PDFファイル:470.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8126

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