令和6年12月2日以降、国民健康保険証は新たに発行されなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなりますが、お手元にある保険証に記載されている有効期限(※令和7年12月1日)までは、経過措置として引き続きご利用いただけます。
※70歳、75歳に到達される方等の有効期限は、令和7年12月1日より短い場合があります。
【注意】
・転出や転職等により、石垣市の国民健康保険を脱退した場合は使用できません。
・令和6年12月2日以降も国民健康保険の加入や脱退、住所変更等は、これまでと同様に健康保険課への届出が必要です。
★令和6年12月2日以降の新規加入、紛失等による再交付の方について
◎マイナ保険証をお持ちでない方・・・「資格確認書」を交付
医療機関等では「資格確認書」を提示することで、これまでどおり受診が可能です。
◎マイナ保険証をお持ちの方・・・「資格情報のお知らせ」を交付
医療機関等ではマイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診する際は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒にご提示ください。
「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。
更新日:2024年11月29日