マイナンバーカードの健康保険者証利用について

更新日:2021年10月27日

 令和3年10月20日より、マイナンバーカードの健康保険者証としての利用(登録が必要)が開始されました。現在、全ての医療機関で対応しているのではなく、カードリーダーが設置された医療機関でのみ利用できます。登録方法、利用できる医療機関等は、厚生労働省のホームページでご確認下さい。

※現在お持ちの被保険者証は、これまでどおり使用できます。 

この記事に関するお問い合わせ先

市民保健部 健康保険課 後期高齢者医療係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8126

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