マイナンバーカードの健康保険者証利用について
令和3年10月20日より、マイナンバーカードの健康保険者証としての利用(登録が必要)が開始されました。現在、全ての医療機関で対応しているのではなく、カードリーダーが設置された医療機関でのみ利用できます。登録方法、利用できる医療機関等は、厚生労働省のホームページでご確認下さい。
※現在お持ちの被保険者証は、これまでどおり使用できます。
令和3年10月20日より、マイナンバーカードの健康保険者証としての利用(登録が必要)が開始されました。現在、全ての医療機関で対応しているのではなく、カードリーダーが設置された医療機関でのみ利用できます。登録方法、利用できる医療機関等は、厚生労働省のホームページでご確認下さい。
※現在お持ちの被保険者証は、これまでどおり使用できます。
更新日:2021年10月27日