(2020/08/28)新型コロナウイルス感染症各課対応問答集(Q&A)
石垣市新型コロナウイルス感染症各課対応問答集 (PDFファイル: 690.5KB)
分野:納税、国保、スポーツイベント、転入転出、福祉、保育、介護、観光、農林、教育(博物館)水道、その他(防災ほか)
分野 |
質問と回答 | 所管課名 |
電話番号 |
|
納税 |
Q |
コロナウイルスの影響で給与が下がり納税が出来なくなった。どうすればいいか。 |
総務部 納税課 |
0980-87-9041 |
A |
納税が困難となった方を対象に申請による猶予制度があります。申請が認められれば分割納付や延滞税の一部減免等が認められます。生活状況(収入・支出状況)の聞き取り、申請書の記入が必要となるため来庁をお願いします。 |
|||
納税 |
Q |
支払いをしようとしたら納付書の期限が切れて金融機関で取扱いができなかった。どうすればいいか |
||
A |
これまで当市では、島内在住の方には来庁納付をお願いしてきましたが、コロナウイルス蔓延防止のため納付書再送付をご希望の方には再送付をいたします。(延滞金は納付日計算となります。)電話にてご依頼下さい。 |
|||
納税 |
Q |
納税相談をしたいが電話で相談できるか。 |
||
A |
申し訳ございませんが、納税相談はお電話にて承ることが出来ません。納税相談の一環として生活や家族の状況など踏み込んだ質問をさせていただく場合もあり、お電話では個人情報の確認が取れないため納税相談は来庁をお願いしております。 |
|||
国保 |
Q |
新型コロナウイルスの影響で、収入が大幅に減り、国保税の納付が厳しいのですが、何か救済制度はないでしょうか? |
市民保健部 健康保険課 |
0980-87-9045 |
A |
事業の休廃止や失業などで所得が大幅に減少し、保険税の納付が困難となった場合、申請により所得割額が減免される制度があります。なお、減免適用には条件がありますので、詳しくは健康保険課窓口までご相談下さい。(※減免は納期限が未到来のものに適用されます。) |
|||
国保 |
Q |
コロナの影響で会社が倒産したため、国保に加入したいが、収入が無いので国保税の納付が難しい。救済制度はありますか? |
||
A |
倒産・解雇や雇止めなどによる離職者のうち、雇用保険の失業給付を受ける方で、離職時点で64歳以下の方については、届出により非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減を受けることが出来ます。詳しくは健康保険課窓口までご相談下さい。 |
|||
スポーツイベント |
Q |
石垣島マラソンは開催されますか。 |
企画部 スポーツ交流課
|
0980-82-1212
|
A |
第19回石垣島マラソンは1年程度延期になりました。 |
|||
Q |
スポーツイベント(大会)を開催したいが、主催者や参加者向けに新型コロナウイルス感染予防策をどのようにまとめたらよいかわからない。 |
|||
A |
(公財)日本スポーツ協会及び(公財)日本障がい者スポーツ協会は「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」を作成しており、スポーツイベントを開催するにあたり、主催者へ新型コロナウイルス感染予防策を実施するよう求めています。スポーツ交流課では皆様と一緒に感染予防策を作成し、安全・安心なスポーツイベントの開催に向けてお手伝いしたいと考えていますので、お気軽にご相談ください。 またスポーツ交流課ページ(下記アドレス)でもご案内しております。 https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/sports_koryu/1/1/4605.html |
|||
転入転出 |
Q |
住民票などの証明書がほしいが窓口以外で取得する方法はありますか? |
市民保健部 市民課 |
0980-82-1260 |
A |
住民票の写しや戸籍証明書などは郵送で請求することができます。またマイナンバーカードをお持ちの方はコンビニでも取得することができます。手続きの方法は以下のページを参考にしてください。 https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/kurashi_gyosei/life_scene/juminhyo_tetsuduki.html |
|||
転入転出 |
Q |
異動届(転入・転出・転居)は窓口に行かなければできませんか? |
||
A |
転出届は郵送でもできますのでどうぞご利用ください。転入・転居届は引越し等の日から14日以内に窓口での届出が必要になりますが、期間を過ぎた場合でも当分の間、期間内の届出と同様の取扱いをします。 https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/kurashi_gyosei/life_scene/juminhyo_tetsuduki.html |
|||
福祉 |
Q |
コロナウイルスの影響により、生活が苦しくなった(生活困窮)。生活を支援する制度はないか? |
福祉部 福祉総務課 |
0980-87-6025 |
A |
生活を支援する制度として、生活困窮者自立支援制度があります。生活困窮者自立支援制度のなかには「住居確保給付金」「一時生活支援事業」「総合支援資金」の事業があります。いずれの制度を受けるにも、自立相談支援機関による面談が必要です。そのため、オンライン申請や郵送による申請は取り扱っておりません。 |
|||
福祉 |
Q |
コロナウイルスの影響で収入が減り家賃が払えない。どうしたらよいか? |
||
A |
家賃のお支払いの支援として「住居確保給付金」があります。(※法改正により4月20日以降、コロナウイルスの影響で減収した方にも適用されることになりました。)また、生活費等の不安があれば、社会福祉協議会の貸付制度(緊急小口資金、総合支援資金)へのご案内もあります。 |
|||
福祉 |
Q |
失業により、家賃が支払えない。 |
||
A |
支援事業として、住居確保給付金が考えられます。離職して2年以内などを要件とし原則3カ月、住宅扶助基準額を給付します。 相談窓口:石垣市福祉部福祉総務課 電話番号 0980-87-6025(内線521) |
|||
福祉 |
Q |
失業し、住居を喪失した。 |
||
A |
支援事業として、一時生活支援事業が考えられます。 |
|||
福祉 |
Q |
休業などにより、収入が減少した。(例:雇用継続だが、シフト減) |
||
A |
支援事業として緊急小口資金(新型コロナウイルス特例貸付)が考えられます。 貸付上限額 10万円以内 ただし、特例貸付に該当する場合は20万円 据置期間 12カ月以内 償還期間 据置期間終了後24カ月以内 相談窓口:石垣市社会福祉協議会 電話番号 0980-84-2211
|
|||
福祉 |
Q |
失業した。 |
||
A |
支援事業として総合支援資金(新型コロナウイルス特例貸付)が考えられます。 貸付上限額 (2人以上)月20万円以内 (単身) 月15万円以内 貸付期間 原則3月以内 据置期間 12カ月以内 償還期間 据置期間終了後10年以内 相談窓口:石垣市社会福祉協議会 電話番号 0980-84-2211 |
|||
福祉 |
Q |
失業等により所持金がなく、他に生活費を援助してくれる人や方法(制度)が見つからない。 |
||
A |
生活保護の相談や申請ができます。その後、生活保護制度の規定に基づく審査(世帯人員に応じた扶養義務者、資産(動産、不動産)調査等)があり保護の要否決定がされます。 |
|||
福祉 |
Q | 住居確保給付金の申し込みは、オンライン申請可能か? | ||
A |
「住居確保給付金」は、生活困窮者自立支援制度の中の事業の一つなので、申し込みの前提として、自立相談支援機関において「自立相談支援事業」を利用することが必要です。「自立相談支援事業」では面談による聞き取りが必須です。従って、オンライン申請はできません。 本市は、自立相談支援事業を直営で実施していますので、自立相談支援機関は石垣市福祉部福祉総務課が担当しています。住居確保給付金の申し込みをお考えであれば、まずは福祉総務課にお電話の上、来所願います。 |
|||
保育 |
Q |
保育施設等へ幼児を預ける場合の注意点を教えてください。 |
福祉部 子ども未来局 子育て支援課 |
0980-82-1740 |
A |
預ける当日に家庭内において、検温記録を行い、発熱、咳、倦怠感等の風邪の症状が無い事を確認して、預けるように願いします。 |
|||
保育 |
Q |
保育施設に通所する幼児及び同居する保護者等が島外へ渡航後、帰島した場合は登園できますか。 |
||
A |
新型コロナウイルスの特徴として、感染しても症状がでない方がいること、低年齢児や高齢者、基礎疾患のお持ちの方など、感染した場合重症化しやすいことがあるため感染防止として、帰島後2週間は自宅保育をお願いしているところです。 ただし、保育を必要とする2号・3号の幼児につきましては、他に見てもらえる方がいない場合、風邪症状(倦怠感や水分補給が困難な場合)がなく、37.5℃以上の熱がない場合など、やむをえないと判断される場合は、毎日の健康観察(検温記録)や予防(マスク、手洗い、うがい)等を行っていただき保育園で受入を行います。 民間保育施設についても、通所する保育園に問い合わせを行っていただきたいと思います。 |
|||
介護 |
Q |
要介護認定の調査は行われますか。 |
福祉部 介護長寿課 |
0980-82-7158 |
A |
新規申請か更新申請か、また対象の方の状態によっても対応が異なります。詳しくは介護長寿課のページをご覧ください。(介護長寿課ページ)https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/kaigo_choju/index.html |
|||
介護 |
Q |
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大幅に減ったため、介護保険料の納付が厳しい状況ですが、救済制度はありますか。 |
||
A |
事業の休廃止や失業などで収入が大幅に減少し、介護保険料の納付が困難となった場合には、申請により減免される制度があります。なお、減免適用には条件がありますので、詳しくは介護長寿課窓口までご相談ください。(※減免は、納期限が未到来のものに適用されます。)(福祉部介護長寿課 電話番号:0980-82-7158) |
|||
介護 |
Q |
いつも利用している介護サービスはどうなりますか。 |
||
A |
感染拡大防止の観点から、やむを得ず利用者の受入を縮小するなどの対策を取っている介護サービス事業所もあります。詳しくは、事業所または担当のケアマネジャーへお問合せください。 |
|||
観光 |
Q |
「石垣市新型コロナショックからの回復プラン2.」によると、6月1日より観光客の受け入れを再開するということですが、感染者が確認されている地域からの来島も可能ですか。 |
企画部 観光文化課 |
0980-82-1535 |
A |
国外や国が特定警戒都道府県と位置づけている地域等、現状感染が拡大している地域からの来島につきましては、引き続き自粛していただきますようお願いいたします。 |
|||
観光 |
Q |
6月1日からの観光客の受け入れ再開について、一週間未満の滞在者も来島していいのでしょうか。 |
||
A |
市としては、原則として一週間以上の滞在客の受け入れを推奨しておりますが、チェックアウト日以後3日間の検温と健康観察への協力、宿泊施設等からの電話等による健康確認などが確実に実施されることを前提として、一週間未満の滞在客も含む観光客の受け入れ再開をしております。(※ただし、国外や国が特定警戒都道府県と位置付けている地域からの来島につきましては、引き続き自粛をお願いしております)観光客の皆様におかれましては、滞在日数に関わらず、検温や健康チェック、外出時のマスク着用や三密の回避、手洗い、手指消毒等の感染予防策の徹底にご協力をお願いいたします。
(石垣市新型コロナショックからの回復プラン(2)) https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/kikaku_seisaku/sinngatakorona/4426.html |
|||
観光 |
Q | 滞在中に感染の疑いがある症状が出た場合、どうすればいいですか。 | ||
A |
先ずは、1.外出を控えること、2.毎日の体温を測定し記録すること、左記の2点を心がけて頂きますようご協力をお願いいたします。感染症患者と濃厚接触歴がある場合は、すみやかに八重山保健所へ電話連絡をお願いいたします。接触歴がなくても、風邪の症状や37.5℃以上の熱が4日以上続くなど感染が疑われる場合は、医療機関を受診する前に八重山保健所や下記の相談窓口へお問い合わせください。 ・八重山保健所(帰国者・接触者相談センター):0980-82-4891 ・沖縄県の相談窓口:098-866-2129 ・厚生労働省の相談窓口:0120-565653 |
|||
農業 |
Q |
家族全員がコロナに感染し、マンゴーの出荷ができない。 |
農林水産部 農政経済課 |
0980-82-1307 |
A |
収入保険の対象となりますので、最寄の共済組合にお問合せください。 (「収入保険」~全ての農産物を対象に収入減少を補填します~) |
|||
農業 |
Q |
花きのセリが本島で暴落している。今期収入が厳しい。 |
||
A |
収入保険の対象となりますので、最寄の共済組合にお問合せください。 また、資金繰りの相談窓口にお問合せください。 農林漁業者等への金融支援策一覧 農業者向け金融支援策(資金パンフレット~新型コロナウイルス感染症対策(緊急経済対策)~) (「収入保険」~全ての農産物を対象に収入減少を補填します~) |
|||
農業 |
Q |
パイン(マンゴー)収穫時期だが、県外出荷先から搬入休止の連絡があった。 |
||
A |
収入保険の対象となりますので、最寄の共済組合にお問合せください。 また、資金繰りの相談窓口にお問合せください。 農林漁業者等への金融支援策一覧 農業者向け金融支援策(資金パンフレット~新型コロナウイルス感染症対策(緊急経済対策)~) (「収入保険」~全ての農産物を対象に収入減少を補填します~) |
|||
教育 |
Q | 教育交流事業は実施されますか。 |
教育部 いきいき学び課
|
0980-83-0373 |
A | 今年度の蘇澳鎮、北上市との交流は中止となりました。 | |||
博物館 |
Q |
再開後は、通常通り入館できますか? |
八重山博物館 |
0980-82-4712 |
A |
再開後であっても、「緊急事態措置」では都道府県をまたいだ不要不急の移動を自粛することとされており、沖縄県においても島から島への移動の自粛を呼びかけています。このことから、島外からのご来館については、自粛いただきますよう強くお願いいたします。また、石垣市民の皆さまにおかれましても、来館時にはマスクの着用や手指の消毒など、感染予防対策へのご協力をお願いいたします。 |
|||
博物館 |
Q |
学校単位の見学、観光団体や修学旅行等の見学相談はできますか? |
||
A |
休館中はお電話(0980-82-4712)での相談となりますが、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、団体見学の受け入れがいつ頃再開できるのか目途がたっていません。 |
|||
博物館 |
Q |
令和2年度のこども博物館教室は、いつから始まりますか? |
||
A |
現在、募集時期や募集方法なども含めて調整中です。対応が決まりましたら、各学校を通じて通知させていただきます。不明な点は博物館(0980-82-4712)にお問い合わせ下さい。 |
|||
博物館 |
Q |
博物館体験講座などの事業は、実施されますか? |
||
A |
現在のところは未定です。また、年度後半に予定されている事業についても変更される場合があります。予定が決まりましたら、新聞等を通じてお知らせいたします。(連絡先:0980-82-4712) |
|||
水道 |
Q |
水道料金等支払猶予の対象は? |
水道部 |
0980-83-4043 |
A |
新型コロナで収入減となった個人・法人すべてのお客様を対象とします。 |
|||
水道 |
Q |
水道料金等支払猶予は何月分が対象となるのか? |
||
A |
令和2年4月請求分と5月請求分の2ヶ月分を対象とします。 (ただし、既に4月分を口座振替で納付済の場合は例外として6月分も対象となります。) |
|||
水道 |
Q |
水道料金等の支払猶予期間は? |
||
A |
通常の納期限から最大3ヶ月猶予されます。 4月請求分4月30日納期限→7月31日納期限 5月請求分6月1日納期限→8月31日納期限 |
|||
水道 |
Q |
水道料金等の支払猶予の必要書類は? |
||
A |
「石垣市水道料金等支払猶予申請書」を提出いただきます。 |
|||
水道 |
Q |
水道料金等支払猶予に証明書等は必要ないのか? |
||
A |
証明書は必要ありません。申請書の提出で受付けいたします。 |
|||
水道 |
Q |
水道料金等支払猶予は下水道使用料も含まれるのか? |
||
A |
はい。「石垣市水道料金等支払猶予申請書」を提出いただくことで、下水道使用料も支払猶予となります。 |
|||
水道 |
Q |
「石垣市水道料金等支払猶予申請書」の提出方法は? |
||
A |
窓口での提出、HPから申請書をダウンロードいただき、ファックスまたは郵送で提出いただけます。ファックスの場合は受付時間内にファックスを送信し、必ず受信確認のお電話をお願い致します。(電話番号0980-83-4043 ファックス0980-83-2403) |
|||
水道 |
Q |
水道料金等支払猶予の受付はいつからいつまでか? |
||
A |
令和2年4月13日から、平日9:00-16:00の間で受付いたします。(土日、祝祭日、慰霊の日は除く)また期限は支払猶予を受ける納期限の1ヶ月後までとなります。(4月30日納期限であれば6月1日まで、6月1日納期限であれば6月30日まで) |
|||
水道 |
Q |
水道料金等支払猶予を受けた料金の支払方法は? |
||
A |
猶予後納期限7月31日の場合7月8日頃、猶予後納期限8月31日の場合8月7日頃に納付書を郵送します。 |
|||
水道 |
Q |
水道料金等は減額されないの? |
||
A |
今回の措置は支払期限の猶予であり、減額はされません。 |
|||
水道 |
Q |
水道料金等支払猶予は継続されないのか? |
||
A |
現段階の措置は2ヶ月分のみを対象としております。 今後の状況を判断して継続等は決定いたします。 |
|||
水道 |
Q |
水道施設(浄水場等)の見学は可能ですか。 |
||
A
|
公共施設(市民会館、図書館等)の閉鎖中は、水道施設(浄水場等)も同様の対応となりますので、見学は出来ないこととなります。なお、見学を再開した場合においても、事前に健康状態(発熱・せき等)を確認させていただく場合があります。 ※石垣市浄水場0980-82-4033 |
|||
その他 |
Q |
コロナ騒動中の災害で避難が必要になったらどうしますか? |
防災危機管理課 |
0980-87-5533 |
A |
各避難所に非難する際に検温等健康チェックを行います。コロナウイルス感染疑いのある方は、八重山保健所及び医療関係者と協力し、別の避難所に収容や医療行為を行っていきます。 |
|||
その他 |
Q |
感染者の情報を教えてください。 |
企画部 企画政策課 |
0980-82-1350 |
A |
県内の感染者情報については、沖縄県ホームページにて公表しております。 https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/chiikihoken/kekkaku/covid19_hasseijoukyou.html(沖縄県ホームページURL) https://okinawa.stopcovid19.jp/ (沖縄県新型コロナウイルス感染症対策サイト) |
|||
その他 |
Q |
マスクの正しい着け方を教えてください。 |
||
A |
マスクの正しい着け方は、1.マスク装着前にしっかりと手を洗う。2.マスクを鼻の形に合わせ隙間を防いで装着する。3.マスクを下まで伸ばし顔にフィットさせる。4.使い終わったマスクを捨てる場合は、ビニール袋等に入れ、袋の口を閉めて捨てる。となります。 詳しくは政府インターネットテレビで紹介されておりますのでご参考にしてください。 (マスクの正しい着け方 政府インターネットテレビ 内閣府大臣官房政府広報室) |
更新日:2020年08月28日