令和6年10月の児童手当制度改正について
児童手当の制度が令和6年10月より一部変更になります。
初回支給:令和6年12月10日(火曜日)※10・11月分
以降は年6回、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日に手当を支給します。※10日が土日祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日に支給します。
⇒ 令和6年12月10日(火曜日) 支給済み
⇒ 令和7年2月10日(月曜日) 支給済み
※制度改正に係る増額がある受給者については、下記の改正内容とおりの金額が支給されているかご確認をお願いいたします。
増額されていない場合は、制度改正に係るお手続きがされていない場合がありますので期限内のお手続きをお願いいたします。
※養育する児童が2人以下、支給対象となる高校生年代の児童がいない場合は増額対象となりません。
受付期間:令和7年3月31日(月曜日)まで
※期間内にお手続きいただくことにより令和6年10月分から遡って支給いたします(期限を過ぎた場合には遡って支給できません)。
制度改正に係る通知書を送付いたしました。
制度改正に伴う認定請求書および額改定請求書(増額)を提出した方については、審査によりその事実が認められた方に対して、児童手当認定通知書および児童手当額改定通知書(増額)を送付いたしました。
また、現在石垣市より児童手当および特例給付を受給している以下の方についても、お手続き不要で増額の処理をし、児童手当額改定通知書(増額)を送付いたしました。
・中学生以下の児童を養育し、かつ高校生年代の児童がいる方
・すでに多子加算を受けている方(第3子以降:15,000円)
・所得制限により特例給付(児童一人あたり5,000円)を受けている方
※上記にあてはまる方で、万が一通知書が届かない場合は下記までお問い合わせください。
申請が必要な方で、まだお手続きがされていない方は、お早めにお手続きをお願いいたします。
こども家庭庁「児童手当制度のご案内」https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai
【チラシ】児童手当の制度が令和6年10月より 一部変更になります(PDFファイル:406.3KB)
【Q&A】児童手当 令和 6 年 10 月制度改正に係るQ&A(PDFファイル:176.3KB)
主な改正内容は以下のとおりです。
|
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分以降) |
1.支給対象 |
15歳到達後の最初の3月31日まで (以後、15歳年度末という) |
18歳到達後の最初の3月31日まで (以後、18歳年度末という) |
2.所得制限 |
・所得制限限度額以上~上限限度額未満 → 特例給付(児童1人:月額5,000円) ・所得上限限度額以上 → 支給なし(受給消滅または認定却下) |
所得制限なし ※対象となる児童がいる全ての世帯が受給対象となります。 |
3.手当月額 |
・3歳未満一律:15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生一律 :10,000円 |
•3歳未満 第1子、第2子:15,000 円 第3子以降:30,000 円 •3歳~18歳年度末まで 第1子、第2子:10,000 円 第3子以降:30,000 円 |
4.多子加算の算定対象児童 |
18歳年度末まで ※監護および生計同一(維持)している場合 |
22歳年度末まで ※監護相当・生活費の負担がある場合 |
5.支給月 |
3回(2月、6月、10月) (各前月までの4カ月分を支払) |
6回(偶数月) (各前月までの2カ月分を支払) |
※「4.多子加算の算定児童」とは…経済的負担等があり養育する22歳年度末までの子(児童養護施設等へ入所している子を除く)のうち、年長者から第1子、第2子とカウントします。
※制度改正後の初回支給は令和6年12月(10月・11月分)支給になります。
制度改正による申請方法
※新たに受給する場合には手続きが必要です。
※額改定(増額)になる方においては、申請が必要な場合と不要な場合があります。
お手続き内容については以下をご確認ください。
※0~18歳年度末までの子を養育している方が対象となります。
※受給者が公務員の場合は、勤務先への申請をお願いします。
A:新たに児童手当の受給者となる方
・現在、石垣市から児童手当または特例給付を受給しておらず、0~18歳年度末までの子を養育している方については、新たに申請が必要です。
〇中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(18歳年度末まで)の子を養育している方
〇過去に所得上限限度額を超過し、児童手当の受給資格が消滅となった、または認定却下となった方
※児童手当台帳および住民基本台帳に基づき、石垣市にお住いの上記の方について、8月末に書類を送付いたしました。提出書類等を確認いただき、窓口または郵送にて提出をお願いします。
(石垣市児童手当台帳および住民基本台帳で確認ができない場合には送付できない場合があります。)
※請求者は、児童と生計を同じくしている方のうち、生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)となります。
※請求者が公務員の場合は、勤務先での申請をお願いします。
※請求者の住所地が他市町村(区)の場合は、お住まいの自治体へお問い合わせください。
※令和6年9月30日以前に石垣市を転出される場合は、転出先の自治体でお手続きください。
<申請書類>
・「児童手当 認定請求書」
(記入例)児童手当 認定請求書(PDFファイル:347KB)
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」(養育する22歳年度末までの子がいる場合)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:117.1KB)
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:162.7KB)
※申請内容に疑義が生じた場合は、申請内容を証明する書類の提出を求めることがあります。
・「別居監護申立書」(住民票上、支給対象児童と別居している場合)
<添付書類>
・請求者および配偶者のマイナンバー(認定請求書に記載)
・請求者名義の普通預金口座が分かるもの(通称またはキャッシュカードの写し)
・請求者の健康保険証の写し
※世帯状況によって別途書類の提出がある場合があります。
B:申請が不要な方
・現在、石垣市から児童手当または特例給付を受給しており、以下に該当する方については申請不要で額改定(増額)の処理を行います。
※額改定の通知は12月支給に合わせて発送いたします。
〇特例給付(児童1人:月額5,000円)を受給している方
→ 所得制限撤廃により、対象児童に児童手当の額を支給します。
〇中学生以下の児童を養育し、かつ高校生年代の児童が算定児童とされている方
→ 高校生年代の児童の手当額を増額します。
※算定児童・・・第1子、第2子とカウントしている。
〇現行で多子加算を受けている方
→ 第3子以降の手当額15,000円を30,000円に増額します。
〇新たに多子加算を受けることになる方
→ 第3子以降の児童が中学生で一律10,000円が支給されている場合は、30,000円へ増額します。
〇支給対象児童に18歳年度末以降から22歳年度末までの兄姉がおらず、第3子以降としてカウントされない場合
→ 多子加算の増額がありません。
〇養育している児童が2人以下の場合
→ 多子加算の増額がありません。
※ただし、新たに出生や婚姻等で養育する児童が増える場合は額改定の手続きが必要です。
C・D:申請が必要な方(手当額の増額)
・現在、石垣市から児童手当または特例給付を受給しており、以下に該当する方は申請により額改定(増額)となります。
※世帯における児童の監護状況を確認し、必要な書類の提出をお願いします。
C:支給対象児童が、18歳年度末以降から22歳年度末までの兄姉を含むと、第3子以降となる方
例)22歳年度末までの兄姉をカウントした場合
改正前 (R6.9月まで) |
多子加算 |
カウントなし |
第1子 |
第2子 |
年齢 |
20歳 |
17歳 |
15歳 |
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支給額 |
支給なし |
支給なし |
10,000円 |
改正後 (R6.10月から) |
多子加算 |
第1子 |
第2子 |
第3子 |
年齢 |
20歳 |
17歳 |
15歳 |
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支給額 |
支給なし |
10,000円 |
30,000円 |
※22歳年度末までの子が婚姻または就労等している場合であっても、その子に監護相当および生計費の負担がある場合は算定の対象となります(その子が独立して生計を営んでいる場合は算定の対象になりません)。
<申請書類>
・「児童手当 額改定請求書」
(記入例)児童手当 額改定請求書(PDFファイル:236KB)
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:117.1KB)
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:162.7KB)
※申請内容に疑義が生じた場合は、申請内容を証明する書類の提出を求めることがあります。
D:算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育されている方
例)児童手当の手続きで、高校生年代の児童を申告していなかった 等
<申請書類>
・「児童手当 額改定請求書」
(記入例)児童手当 額改定請求書(PDFファイル:236KB)
【申請期間】
申請期間:令和6年9月30日(月曜日)まで (令和6年12月支給)
※申請期間を過ぎた場合でも、令和7年3月31日までに申請されることで令和6年10月分から遡って支給いたします。なお、申請のあった次の支給月での支給となります。
また、令和7年4月1日以降に申請があった場合には、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください(遡って支給はできません)。
更新日:2024年08月01日