令和5年度 児童手当現況届のお知らせ
令和4年6月の児童手当法改正により、現況届の提出は原則不要となっておりますが、下記に該当する方については現況届の提出が必要となりますので、令和5年6月1日以降に現況届の用紙がお手元に届きましたら、こども家庭課まで令和5年6月30日までにご提出下さい。
(現況届が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
現況届が不要な方においても、以下の1~5に該当する場合は届出をお願いします。
1 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2 他の市区町村に住所を有する配偶者および児童の氏名または住所が変わったとき
3 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
4 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
5 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
更新日:2023年06月01日