【(新設)令和3年度石垣市子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について】

更新日:2022年02月25日

昨年12月下旬よりスタートしました「令和3年度石垣市子育て世帯臨時特別給付金(児童
一人当たり10万円)」については、元配偶者が受給されたが、離婚等により現在対象児童を養育しているにも関わらず、同給付金を受け取れない方に対し、子育てを支援することを目的に新たな給付金を給付いたします。
本給付金を受給するためには、申請が必要となります。
申請期限が大変短くなっております。大変申し訳ございませんが、お急ぎ申請ください。

【支給額】
児童一人あたり10万円

【支給対象児童】
 (1)児童手当(本則給付)支給対象となる児童
 (2)令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童
  (保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等に限る)

【申請受付期間】
令和4年3月1日(月曜日) ~ 令和4年3月18日(金曜日)
※申請期限が大変短くなっております。
お急ぎ申請ください。

【支給対象者】
1.令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者
になった方
2.令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点にお
いて高校生等を養育している方
3.その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給
先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場
合等)
※申請にあたり、令和2年中の所得要件があります。詳細はお問い合わせください。

【申請方法】
申請が必要となります。
下記書類を、石垣市役所こども家庭課窓口に提出ください。
添付書類については、申請書裏面(5.添付書類)欄とご確認のうえ、提出漏れがないよう
お願いいたします。