【児童手当等が所得上限限度額超過により受給資格消滅または認定請求却下となった方の再申請について】
令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限額を下回る場合には、改めて児童手当等認定請求することで受給することができます。
令和4・5年度に所得上限限度額超過で児童手当等受給資格消滅または認定請求却下となった方が、令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限額を下回る場合には、改めて児童手当等認定請求することで受給することができますので、下記の期間までにお手続きいただきますようお願いいたします
期間:令和6年5月1日~31日 (土日祝・12:00~13:00除く)
または、市民税・県民税税額決定通知書等により、所得上限限度額を下回る事実を知った日の翌日から15日以内にお手続きください。※通知書等をご持参ください。
上記の期間内で申請いただくことで令和6年6月分から支給となります。
※申請が遅れた場合は、申請の翌月分からの支給となります。
所得制限限度額・所得上限限度額表
扶養親族等の数 |
(1)所得制限限度額(万円) |
(2)所得上限限度額(万円) |
||
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
|
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
更新日:2024年05月01日