【所得上限限度額超過により児童手当が支給消滅となった方へ】

更新日:2023年06月05日

 

 昨年度、令和4年6月の児童手当法改正により、令和4年10月支給分から設けられた所得上限限度額を上回ったため資格消滅となった方、または新規認定申請の際に所得上限限度額超過により認定申請却下となった方については、令和5年度(令和4年分)の所得が上限額を下回った場合には児童手当(特例給付)の支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、今一度ご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 こども家庭課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-0771

メールフォームによるお問い合わせ