特別児童扶養手当

更新日:2025年04月01日

特別児童扶養手当とは

精神又は身体に障がいを有する児童について特別児童扶養手当を支給することにより、これらの方の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
 

受給資格者

20歳未満であって政令で定める程度の障がいの状態にある者(障がい児)を監護する父若しくは母又は父母が監護しない場合において障がい児を養育している養育者。

政令…特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
 

支給要件【特別児童扶養手当等の支給に関する法律_第3条】

手当は、障がい児の父若しくは母がその障がい児を監護するとき、又は父母以外の者が障がい児を養育するとき、その父若しくは母又は養育者に対し支給されます。
この場合において、当該障がい児を父及び母が共に監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障がい児の生計を維持する者に支給されます。なお、児童扶養手当と併給ができます。

監護する…主として精神面から児童の生活について種々配慮し、物質面から日常生活において児童の衣食住などの面倒をみていることです。なお、親権の有無を問わず、また同居を要件としていません。ただし、養育者については下記のとおり一定の条件があります。

養育する…「養育」の概念には「監護」のほかに、同居及び生計維持の要件が加わる。
 基本的に、養育者として受給していて児童と別居することになった場合は資格喪失となるが、児童が勉学のため、寮、下宿等に居住する場合で、その寮、下宿等が養育者の住所に近接する地にあり、休暇以外にもしばしば帰宅している事実があれば同居と解し、生計維持関係があれば手当が支給されます。

生計を維持する…児童の生計費のおおむね大半を支出している場合がこれに該当するものと解されています。
 

次のような場合は、手当を受けることができません。

・児童が、
 1.日本国内に住所を有しないとき。
 2.障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
 3.児童福祉施設等に入所しているとき。
・父(または母)、養育者が、
 1.日本国内に住所を有しないとき。
 

手当の認定

手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い沖縄県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。

なお、手当の認定請求は、住所地である石垣市役所こども家庭課に必要書類を提出して、沖縄県の審査を経て認定を受けることになります。


特別児童扶養手当に関する認定基準等は、沖縄県のホームページをご確認ください。(外部サイトへリンク)
 

手当の額(児童1人あたり月額)

特別児童扶養手当の額は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」の規定に基づき、前年の全国消費者物価指数の変動に応じて改定することとされております。

  令和5年度 令和6年度 令和7年度
特別児童扶養手当 1級 53,700円 55,350円 56,800円
特別児童扶養手当 2級 35,760円 36,860円 37,830円

 

手当の支払い

支給月は4月11日(12~3月分)、8月11日(4~7月分)、11月11日(8~11月分)の年3回です。
各支給月の11日(11日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者の預金通帳に振込ます。
振込前に通知等は送付しておりません。手当の振込は通帳の記帳で確認してください。
 

所得制限について

特別児童扶養手当には、所得に制限があります。
受給資格者(申請者)の所得や、受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
所得制限限度額表(単位:円)

扶養親族等の数 受給資格者(申請者) 配偶者および扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
6人以上 1人につき380,000円加算 1人につき213,000円加算

上記所得制限限度額表には次の加算があります。

  1. 受給資格者本人
    老人控除対象者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族(19歳以上23歳未満の者)及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は25万円/人
  2. 配偶者および扶養義務者
    老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)認定の際には、所得金額で判定となります。

地方税法における課税台帳(※)の所得額-諸控除額=特別児童扶養手当の所得額

※給与所得または公的年金に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。 
 

認定請求(新規申請)に必要な書類

・必要な書類は要件によって異なりますので、窓口または下記連絡先まで確認をしてください。
連絡先:石垣市役所 福祉部こども未来局 こども家庭課:0980-87-0771
・新規申請の審査には、3か月程度時間を要する場合があります。

必要な書類 注意事項
特別児童扶養手当認定請求書
(窓口にて記入します)
申請者は、主として当該障がい児の生計を維持する方(所得の高い方)となります。
※申請者が石垣市外に在住し、対象児童が石垣市在住の場合、申請者となる方がお住まいの市区町村での申請となります。
戸籍謄本(原本) ・交付日より、1か月以内のもの。
・申請者と対象児童の記載されているものが必要です。
・養育者の場合は、対象児童および対象児童の父母の戸籍。
申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード 配偶者および対象児童の個人番号も必要です。
※同住所地に扶養義務者(申請者の父母・きょうだい等)がいる方は、所得の高い扶養義務者の個人番号も必要です。
※マイナンバーがわからない場合は、マイナンバーが記載された住民票。
※扶養義務者のマイナンバー記載の住民票を代理で請求する場合は委任状が必要となります。ただし、交付は郵送となるため日数を要します。
普通預金通帳
(申請者名義の口座)
配偶者や対象児童の口座は指定できません。
所定の診断書 ・診断書の作成日より、2か月以内に申請してください。
※ 診断書の記入漏れがある場合、追加記入の依頼をお願いする場合があります。
※診断書様式については、沖縄県のホームページよりダウンロードできます。(外部サイトへリンク)
各種手帳 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
その他、状況に応じて下記書類が必要になります。(◆は民生委員や学校長等の署名が必要)
別世帯状況確認書(◆) 扶養義務者と完全な二世帯住宅の場合
※添付資料:両世帯の光熱水費の領収書(写し)
提出用紙(PDFファイル:54.6KB)
別居監護申立書(◆) 対象児童と別居(学校の寮を含む)の場合
仕事の都合で単身赴任している場合
※添付書類:住民票の登録が石垣市外の場合は居住地の住民票謄本(原本)
提出用紙(PDFファイル:53.8KB)
在住申立書(◆) 住民票と住所が違う場合
※DV等により住民票を移すと危害の可能性がある場合等
提出用紙(PDFファイル:63.2KB)
養育証明書(◆) 父母以外の方が児童を養育している場合
提出用紙(PDFファイル:108.4KB)
申立書 特別の事情があると認めるとき
提出用紙(PDFファイル:42.8KB)

※上記以外に追加で書類を提出依頼する場合があります。
 

手当を受給している方の届出(以下、受給者という。)

(1)所得状況届

・所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届です。(対象となる受給者には、8月上旬に関係文書を郵送します。)

・この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当を受給できなくなりますので、必ず提出してください。

・提出期間は、原則、8月12日から9月11日までとなっています。
 ※休日にあたる場合、変動します。

・所得状況届を提出しないまま2年経過しますと、時効となり受給権を失いますので、ご注意ください。

所得状況届に関する書類

  1. 別居監護申立書(PDFファイル:60.3KB)
  2. 養育証明書(PDFファイル:75.6KB)
  3. 別世帯状況確認書(PDFファイル:64.4KB)
  4. 在住申立書(PDFファイル:59.8KB)
  5. 申立書(PDFファイル:29.3KB)
(2)障害認定請求書【有期の更新】

・障がいの程度について、その認定の適正を期すため、認定期間を定めて認定を行います。(対象となる受給者には認定期間満了日の、1から2か月前に関係文書を郵送します。)

・この認定期間以降も引き続き手当を受給するためには、新たに診断書等および障害認定請求書を提出し、再認定を受ける必要があります。

認定期限内に提出しない場合は、認定期間終了月の翌月から診断書等が提出されるまでの間は、手当は受給できませんので、ご注意ください。

・身障手帳(内部障害を除く1級から3級及び4級の一部)、療育手帳「A1」または「A2」の交付を受けている対象児童は、診断書を省略できる場合がありますので、事前に石垣市役所こども家庭課へ確認してください。

障がいの状態は、診断書の日付により判定します。障がいの状態に該当しなくなった場合、または障がいの程度に変更があった場合は、診断書の日付により資格喪失または額の改定を行います。これにより、手当の過払いが生じたときには、手当を返還していただくことになります。

診断書様式は、沖縄県のホームページよりダウンロードできます。(外部サイトへリンク)
提出用紙:障害認定請求書(PDFファイル:202.2KB)

(3)資格喪失届

次のような場合は、手当を受給する資格がなくなりますので、すぐに窓口へ届け出てください。

・対象児童を監護・養育しなくなったとき。

・対象児童が児童福祉施設等に入所したとき。

・対象児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき。

・対象児童が法に定める障がいの状態に該当しなくなったとき。

・対象児童が20歳に到達したとき。

・受給者や対象児童が死亡したとき。

・受給者や対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。など

※届け出が遅れた場合は、すでに受給した手当をさかのぼって返還することになりますので、ご注意ください。

提出用紙:資格喪失届(PDFファイル:130.6KB)

(4)住所・氏名・金融機関の変更届

次のような場合は、手続きが必要となりますので窓口または下記連絡先まで確認をしてください。
連絡先:石垣市役所 福祉部こども未来局 こども家庭課:0980-87-0771 

・受給者や対象児童の氏名が変更になったとき。
 ※変更内容が確認できる戸籍謄本が必要です。

・市内で転居したとき。

・市外へ転出が決まったとき。

・手当の振込先口座を変更する場合や口座名義が変更となったとき。など
 ※金融機関を変更する場合は、通帳またはキャッシュカード(口座番号及びカナ氏名が確認できる部分)の写し等を添付してください。
 ※配偶者や扶養義務者名義の口座は指定できません。

提出用紙:氏名変更届(PDFファイル:206.3KB)
提出用紙:住所・金融機関・支払郵便局変更届(PDFファイル:160.5KB)
 

(5)受給者と対象児童が別居するとき

次のような場合は、手続きが必要となりますので窓口または下記連絡先まで確認をしてください。手続きについて、住民票の登録が石垣市外の場合は居住地の住民票謄本(原本)が必要となります。
連絡先:石垣市役所 福祉部こども未来局 こども家庭課:0980-87-0771

受給者が単身赴任し、対象児童と別居するとき。

・対象児童が学校の寮等に入寮し、受給者と別居するとき。

・その他、受給者と対象児童が別居するとき。など

※手続きは、別居している対象児童がいる世帯全員の住民票が必要となります。
※申立書は民生委員・児童委員、寄宿舎の長、学校長などの証明が必要となり、郵送等で依頼する必要があります。

提出用紙:別居監護申立書(PDFファイル:53.8KB)
 

(6)支給停止関係届【発生・消滅・変更】

次のような場合は、手続きが必要となりますので窓口または下記連絡先まで確認をしてください。手続きには、状況により所得の高い方のマイナンバー(個人番号)が必要となります。
連絡先:石垣市役所 福祉部こども未来局 こども家庭課:0980-87-0771

・所得の高い扶養義務者に扶養されるようになった。または扶養されなくなったとき。

・所得の高い人と婚姻(事実婚含む)した。または離婚し別居したとき。

・所得の高い配偶者または扶養義務者が死亡したとき。など

※マイナンバーがわからない場合は、マイナンバーが記載された住民票。
※扶養義務者のマイナンバー記載の住民票を代理で請求する場合は委任状が必要となります。ただし、交付は郵送となるため日数を要します。

提出用紙:支給停止関係届(PDFファイル:108.1KB)

(7)額改定請求(増額)

次のような場合は、手続きが必要となりますので窓口または下記連絡先まで確認をしてください。
連絡先:石垣市役所 福祉部こども未来局 こども家庭課:0980-87-0771

・対象となる児童が増えたとき。

・すでに対象となっている児童の障がい程度が増悪したとき。など

※必要な書類は【 認定請求(新規申請)に必要な書類 】と同じです。

提出用紙:額改定請求書(PDFファイル:60.9KB)

(8)額改定届(減額)

対象となる児童が2人以上いる場合で、児童のいずれかが次の場合は、手続きが必要となりますので窓口または下記連絡先まで確認をしてください。
連絡先:石垣市役所 福祉部こども未来局 こども家庭課:0980-87-0771

・対象児童の障がい程度が軽減したとき。

・対象児童を監護しなくなったとき。

・対象児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき。

・対象児童が20歳に到達したとき。など

提出用紙:額改定届(PDFファイル:130.6KB) 額改定届(PDFファイル:187.6KB)

「特別児童扶養手当 証書」の廃止について

これまで受給者に対して交付していた「証書」の交付は、令和6年7月1日以降、廃止となりました。
今後は「認定通知書」を証書の代わりとして使用することになりますので、認定通知書は大切に保管してください。

なお、手当を受給していることの証明を必要とする方に対しては、引き続き受給者の申請に基づき、証書に代替する「受給証明書」を交付することができます。


受給証明書の交付対象
・現在、特別児童扶養手当を受けており、対象児童の有期認定の期間内の方

次に当てはまる方については、申請書をご提出いただいても証明書を交付できません。

・所得制限限度額に該当し、手当の支給が停止中の方。

・過去に特別児童扶養手当を受けていたが、現在は資格喪失している方。

詳しくは窓口または下記連絡先まで確認をして下さい。
連絡先:石垣市役所 福祉部こども未来局 こども家庭課:0980-87-0771

申請用紙特別児童扶養手当受給証明申請書(PDFファイル:63.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 こども家庭課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-0771

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