民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
また、令和7年10月31日に、本法令に関する内容について政府は令和8年4月1日より施行する政令を閣議決定しました。
この法律では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
また、同様に父母が養育費の取り決めをしていない場合に、一定額の支払いを相手に義務付ける「法定養育費」の請求権が新設されます。
詳細な内容については、下記URL(法務省ウェブサイト)をご確認ください。
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更新日:2025年11月12日