自立支援教育訓練給付金

更新日:2020年03月27日

自立支援教育訓練給付金

 ひとり親家庭の母または父が、就職に必要な技能や資格を取得するために、市が指定した講座を受講し修了した場合に、受講費用の一部を支給します。

対象者

 石垣市内に住所を有する、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件を全て満たす方

  1.児童扶養手当を受給している又は同等の所得水準にあること。

  2.その教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。

  3.過去に訓練給付金を受給していないこと。

対象講座

雇用保険制度の一般教育訓練、特定一般養育訓練、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座

(厚生労働省の下記リンクから検索してください)

支給額

 受講料として支払った費用の60%に相当する額。

(上限20万円(専門実践教育訓練は、修学年数に20万円を乗じた額)、下限1万2千円)

 注意 雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることが出来る方は、上記の額から雇用保険法の規定による教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します。

手続きについて

 (対象講座の指定申請と支給申請の2回申請が必要です)

1.事前相談

受講前に、こども家庭課へご相談ください。就業希望職種や今後の展望等について確認しますので、受講予定の講座の内容や金額などが分かるパンフレット等をご用意ください。

2.対象講座の指定申請

受講対象講座指定申請書、マイナンバーなどを提出してください。

その他の添付書類については、事前相談時にお知らせします。

3.審査及び通知

こども家庭課にて審査を行った後に、対象講座指定通知書を送付します。

対象講座指定通知を受領後に、講座の申し込みを行い、受講してください。

4.支給申請(申請期限:講座修了後30日以内)

支給申請書、講座修了証明書、受講料の領収書などを提出してください。

雇用保険法の教育訓練給付金が支給される場合は、ハローワークから交付された「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」も提出してください。

5.支給決定及び通知

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 こども家庭課 福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9064

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