児童扶養手当

更新日:2023年11月01日

1 児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父又は母と生活を共にできない児童の母又は父、父母にかわって児童を養育している方(養育者)に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
外国人の方も支給要件を満たした場合は、支給の対象となります。

児童扶養手当しおり(PDFファイル:702KB)

次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある方、または基準の障がいを有する場合は20歳未満の方)を監護している母又は父、父母にかわってその児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)している方に支給されます。

  1. 父母が離婚した後、母又は父と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 父母とも不明である児童(棄児など)
次のような場合は手当を受給できません

児童が

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
  3. 母又は父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母障がいを除く)
  4. 公的年金等を受給でき、年金額(加算額)の方が児童扶養手当額より高いとき 

父又は母、養育者が(申請者)

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 内縁関係や事実婚などの状態にあるとき ※ 養育者での申請は除く
    (同居・お互いの家へ行き来、養育費以外の援助を受けている場合)
  3. 公的年金等を受給でき、年金月額の方が児童扶養手当月額より高いとき

3 申請方法

申請は、申請者本人が石垣市役所こども家庭課(窓口番号 54・55・56)で行います。
申請者の家庭状況によって申請時に必要となる書類が異なりますので、聞き取りの上で、必要な書類をご案内いたします。

◆◇◆ 注意事項 ◆◇◆

  1. 書類がすべてそろわないと申請を受理できません。
  2. 申請には30分程度かかります。お時間に余裕を持ってお越しください。
  3. 正午~午後1時の間は受付はできません。
  4. 手当は、申請が受理された翌月分から支給対象となります。

 

令和6年11月1日(令和7年1月支給分)から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額と所得限度額が引上げられました。

制度改正による申請の手続きについて

申請が不要な方
令和6年8月に児童扶養手当の「現況届」を提出いただいた方は、申請不要です。
提出した現況届を基に令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の手当額を算定をしますので、児童扶養手当の資格がある方(全部停止となってる方も含む)は申請不要です。

申請が必要となる方
本人の所得超過等で児童扶養手当の申請をされていない方におきましては、所得制限の基準緩和により支給対象となる場合があります。
詳しくは、こども家庭課までお問い合わせください。
・こども家庭課 電話番号:0980-87-0771(直通)

制度改正内容(その1:第3子以降の加算額の引上げ) ※令和6年11月分の手当から

4 児童扶養手当の額(月額)

第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引上げ。

児童の数 区分 令和6年4月分~10月分 令和6年11月分以降
第1子 全部支給 45,500円 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円 45,490円~10,740円
第2子の加算額 全部支給 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円
第3子以降の加算額 全部支給 6,450円 第2子の加算額と同じ
一部支給 6,440円~3,230円 第2子の加算額と同じ
  • 手当の額は、受給資格者の所得及び扶養人数に応じて金額が決まります。
  • 受給資格者、その配偶者又は同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(親・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月の認定請求書の場合は前々年)の所得が所得制限を超えた場合、手当の一部支給または支給停止となります。

※令和6年11月分の手当から加算額が適用されますが、令和6年11月と12月分の手当については、令和7年1月に支給します。

制度改正内容(その2:所得限度額の引上げ)※令和6年11月分の手当から

5 所得制限限度額表

所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。

扶養
人数
全部支給となる所得限度額
(受給者本人の前年所得)
一部支給となる所得限度額
(受給者本人の前年所得)
扶養義務者
配偶者
孤児等の養
育者等
所得額 所得額 所得額
これまで R6.11月分から これまで R6.11月分から 変更なし
0人 490,000円未満 690,000円未満 1,920,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円
1人 870,000円未満 1,070,000円未満 2,300,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円
2人 1,250,000円未満 1,450,000円未満 2,680,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円
3人 1,630,000円未満 1,830,000円未満 3,060,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円
4人 2,010,000円未満 2,210,000円未満 3,440,000円未満 3,600,000円未満 3,880,000円
5人 2,390,000円未満 2,590,000円未満 3,820,000円未満 3,980,000円未満 4,260,000円
1人
増す
毎に
380,000円 加算 380,000円 加算 380,000円 加算

備考

  • 老人扶養親族がいる場合 1人につき100,000円加算
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満の者)及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合 1人に老人控除対象配偶者またはつき150,000円加算
老人扶養親族がいる場合
1人につき60,000円加算(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)

 

 所得額の計算方法

地方税法における課税台帳の所得額 - 10万円(給与/年金所得控除)+養育費の8割 - 諸控除額 児童扶養手当の所得額

〈諸控除額の例〉

社会保険相当額(一律) 80,000円 雑損控除 課税台帳
における
控除額
障害者控除 270,000円 医療費控除
特別障害者控除 400,000円 小規模企業共済等掛金控除
勤労学生控除 270,000円 配偶者特別控除

※養育者の場合:寡婦控除 70,000円、ひとり親控除 350,000円

一部支給の計算式(下線部:計算後に10円未満は四捨五入する)

1人目 :45,490円 -(所得額 - 全部支給の所得制限限度額) × 0.025
2人以降:10,750円 - (所得額 - 全部支給の所得制限限度額) × 0.0038561

6 児童扶養手当の支給日

手当は申請した月の翌月分から支給対象となります。
支給日が土日祝日の場合は、直前の金融機関の営業日となります。​​​​

対象月 11・12月分 1・2月分 3・4月分 5・6月分 7・8月分 9・10月分
支給日 1月11日 3月11日 5月11日 7月11日 9月11日 11月11日
  • 振込通知は行っておりません。
  • 金融機関の変更は支給日前月の20日までに届け出てください。

7 受給中に必要となる届出

現況届

毎年8月中に届出が必要です。
現況届により、所得状況と受給資格の有無を審査します。届出がない場合、11月分以降の手当が受けられません。

※所得制限により支給停止となっている方も提出が必要です。
※2年間提出が無い場合、受給資格喪失となります。

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書

児童扶養手当は、原則、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件(離婚等)に該当してから7年どちらか早い日が経過した場合、手当の2分の1を支給停止することとされています。しかし下記の事由に該当し、必要書類を届出すれば、支給停止の適用を受けず、満額支給(所得や家族の状況等により、手当が全部支給停止または一部支給停止となる額については従来どおり減額)となります。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障害がある。
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  5. 受給資格者が監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

資格喪失届

次のような場合は、資格喪失届を提出してください。
※資格が無いにもかかわらず受給した手当は全額返還していただくことになります。

  1. 手当を受けている父または母が婚姻したとき
    (婚姻届は出していなくても、異性との同居、お互いの家への頻繁な行き来かつ援助を受けている場合などを含みます)
  2. 対象児童を養育・監護しなくなったとき
    (児童の施設入所・里親委託・児童の婚姻など)
  3. 受給資格者または対象児童が死亡したとき
  4. 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
    (安否を気遣う電話や手紙など連絡があった場合を含みます)
  5. 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
  6. 拘禁されていた父又は母が出所したとき
  7. 児童が18歳となり最初に迎える3月31日、または、一定の障害のある児童が20歳を迎えたとき
  8. その他支給要件に該当しなくなったとき

◆罰則(児童扶養手当法第35条)
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

各種届出

このほか、次のいずれかに該当するようになった場合は、すみやかに窓口で手続きをしてください。

  1. 住所を変更した(転出する)とき
  2. 氏名を変更したとき
  3. 支払金融機関を変更したとき
  4. 証書をなくしたとき
  5. 手当の対象となる児童に増減があったとき
  6. 受給者が死亡したとき
  7. 新たに扶養義務者(受給者の親、兄弟、18歳以上の子)と同居したとき
  8. 所得の修正申告をしたとき(扶養義務者の修正申告等も含む)
  9. 受給者もしくは対象児童が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金等)を受けたり、子の加算の対象になったとき
  10. 父または母障害の場合、障害の有期認定期限が到来したとき

※その他にも必要な届出があります。詳しくは児童扶養手当証書にてご確認ください。

8 関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 こども家庭課 給付係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-0771

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