「障害年金」を受給している方の「児童扶養手当」算出方法が見直されます
お知らせ
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて(厚労省チラシ)(PDFファイル:457.4KB)
見直しの内容(令和3年3月分から)
現在、障害年金を受給している方は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるよう見直しが行われます。
手当を受給するための手続き
既に児童扶養手当受給資格者として認定されている方は、原則申請は不要です。
まだ認定されていない方は、石垣市こども家庭課窓口にて児童扶養手当受給のための申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
更新日:2020年10月21日