石垣市要保護児童対策地域協議会

更新日:2020年03月02日

石垣市要保護児童対策地域協議会

 平成17年3月に設立された「児童虐待防止ネットワーク協議会」が平成21年3月に廃止され、「石垣市要保護児童対策地域協議会」が設置されました。国、県、市、そして地域の皆様との連携を強化し、児童の安全確認のために必要な措置を講ずることを基本とし、児童虐待防止法に明文化された「児童の権利利益の擁護に資すること」を目的としています。

児童相談経路別児童受付(平成30年度)
  養護


障害相談 非行相談 育成相談




 































































H27年 43 2 0 0 0 0 1 0 0 7 7 0 1 20 81
H28年 11 0 0 0 1 0 0 2 0 2 4 0 4 27 51
H29年 27 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 3 20 57
H30年 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 34
児童相談所全国共通ダイヤル189(いちはやく)

石垣市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

(趣旨) 第1条

 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童のうち、主として虐待を受けた児童及び虐待を受けたと思われる児童並びに母子保健の視点から支援が必要と思われる児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同法同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者が、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換及び適切な連携の下で支援を実現するために、法第25条の2第1項の規定に基づき設置する石垣市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌業務) 第2条

 協議会は、要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うほか、前条の趣旨を達成するために必要となる業務を行う。

(組織) 第3条

 協議会は、代表者会議、実務者会議、進行管理会議及び個別支援会議によって組織する。

2 代表者会議の委員は、別表1に掲げる関係機関等の代表者等をもって構成し、実務者会議の委員は、別表2に掲げる関係機関等の実務者をもって構成する。

3 前項の代表者会議及び実務者会議の委員は、市長が委嘱又は任命するものとする。ただし、個別支援会議については、第8条第3項の規定により選任し、委員の指定は行わない。

4 進行管理会議は第7条第2項に規定する委員をもって構成する。

(会長及び副会長) 第4条

 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ代表者会議委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(代表者会議) 第5条

 代表者会議は、要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討及び実務者会議からの報告を受けて活動状況の評価を行うなど協議会の運営方針について協議する。

2 代表者会議は、会長が年度中1回招集し、会長が議長となる。ただし、緊急の対応を必要とする場合には、臨時で会議を開催することができる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(実務者会議) 第6条

 実務者会議は、要保護児童等に関する情報収集、意見交換及び要保護児童対策を推進するための啓発活動に関することなどについて協議する。

2 実務者会議は、会長が必要に応じて招集するものとする。

(進行管理会議) 第7条

 進行管理会議は、ケース進行管理台帳に登載された児童の支援状況を定期的に確認するため、次に掲げる事項に関して協議を行う。

(1) 個別の要保護児童等の搭載及び状況把握、担当機関の確認、援助方針の見直しに関すること。

(2) 実務者会議への要保護児童等の支援ランク付状況報告の作成に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討並びに見直しの個別支援会議の開催助言に関すること。

2 進行管理会議は、市こども家庭課、県中央児童相談所八重山分室、市健康福祉センター、市学校教育課のほか事務局が適宜指名する関係機関の担当職員をもって構成する。

3 進行管理会議は、4か月に1回以上事務局が招集し、会議を進行する。

(個別支援会議) 第8条

 個別支援会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童の状況把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童を主として担当することになる担当者及び期間の決定に関すること。

(3) 個別の要保護児童に対する援助方針の確立と担当者の役割分担の決定及びこれらのことについての担当者間の共通認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童に係る具体的援助方法及び支援計画の検討に関すること。

(5) 個別の要保護児童に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(6) その他個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別支援会議は、必要に応じて事務局が招集し、その会議を主宰する。

3 個別支援会議は、個別ケースの事例に応じ、事務局において選任した担当者により構成し、協議する。ただし、法第25条の3の規定に基づく資料又は情報の提供等のために会議に参加させることが必要と認められる場合は、事務局において、その者に会議への出席を要請することができる。

(関係機関等への協力要請) 第9条

 協議会は、必要があると認めるときは、同協議会以外の関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(秘密保持) 第10条

 法第25条の5の規定に基づき、協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、協議会の職務により知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 協議会が前条の規定による協力要請を行う場合は、個人情報の保護に留意しなくてはならない。

(要保護児童対策調整機関の指定) 第11条

 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は石垣市福祉部こども未来局こども家庭課とする。

2 調整機関は、法第25条の2第5項に規定する業務に携わるほか、協議会の事務局としての役割を担うものとする。

(委任) 第12条

 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(石垣市児童虐待防止ネットワーク協議会の廃止)

2 石垣市児童虐待防止ネットワーク協議会設置要綱(平成17年石垣市告示第8号)は、廃止する。

附則(平成23年告示第39号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年告示第81号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成24年告示第87―1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成26年告示第94―1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成28年告示第67―7号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 石垣市要保護児童対策地域協議会代表者会議
委員
沖縄県八重山福祉事務所
那覇地方法務局石垣支局
石垣人権擁護委員協議会
沖縄県八重山警察署生活安全課
沖縄県立八重山病院
石垣市社会福祉協議会事務局
石垣市民生委員・児童委員協議会
八重山教育事務所
石垣市立小・中学校長会
八重山私立保育園連盟
児童養護施設ならさ
石垣市自治公民館連絡協議会
石垣市教育委員会教育部学校教育課
石垣市教育委員会教育部青少年センター
石垣市市民保健部健康福祉センター
石垣市福祉部こども未来局長
石垣市福祉部福祉総務課長
石垣市福祉部障がい福祉課長
石垣市福祉部こども未来局こども家庭課長
石垣市公立保育所長会会長
別表第2(第3条関係) 石垣市要保護児童対策地域協議会実務者会議
委員
沖縄県中央児童相談所八重山分室
八重山福祉事務所
八重山保健所
那覇地方法務局石垣支局
子ども人権委員会
八重山警察署生活安全課
主任児童委員
八重山教育事務所
児童養護施設ならさ
石垣市社会福祉協議会
石垣市教育委員会教育部学校教育課
石垣市教育委員会教育部青少年センター
石垣市市民保健部健康福祉センター
石垣市福祉部福祉総務課
石垣市福祉部障がい福祉課
石垣市福祉部こども未来局こども家庭課長
石垣市福祉部こども未来局こども家庭課福祉係長
石垣市福祉部こども未来局こども家庭課担当者
石垣市福祉部こども未来局こども家庭課家庭相談員
石垣市福祉部こども未来局こども家庭課女性相談員
その他関係する機関

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来局 こども家庭課 福祉係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-87-9064

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