小規模保育事業所に対する特別指導監査の結果及び指導について
市内小規模保育事業所に対して令和7年11月4日から7日までに実施した特別指導監査の結果を次のとおり公表します。
1 経緯
令和7年11月4日から7日
同年10月下旬に当該施設職員数名より不適切保育に係る情報提供があったことから、児童福祉法及び子ども・子育て支援法に基づく特別指導監査(当該施設職員に対する聞き取り等)を実施
令和8年1月6日
当該小規模保育事業所に対し、改善指導を通知
2 指摘事項
- 「虐待等の禁止」(石垣市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第12条および石垣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第50条において準用する第25条)に抵触する事実があった。
- 「一般原則」(石垣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第3条第4項)に抵触する事実があった。
- 「一般原則」(石垣市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第5条第1項)及び「保育所の社会的責任」(保育所保育指針第1章1(5)ア)に抵触する事実があった。
3 指導内容
- 虐待等発生の原因検証を行い、再発防止に向けた今後の取り組み方針を市へ書面で提出すること。内容に、再発防止に向けた職場環境整備(こどもの人権に配慮し、人格を尊重した保育を行える環境づくり、普段の保育の振り返りを職員間で定期的に共有する仕組み)を含めること。
- 本件事案に係る職員間での認識の共有の徹底のための研修等の計画を作成し、定期的に実施していくこと。併せて、行政が行う研修に積極的に参加させ、参加した研修の内容を園内で共有すること。
- 虐待等の原因と今後の再発防止の取組み方針等について保護者説明会を実施し、保護者に対する信頼回復を図ること。
上記内容が適切に行われているか確認・助言を行うため、市が不定期に保育観察に入り改善が確認できない場合は、児童福祉法第34条の17第3項及び子ども・子育て支援法第51条第1項に基づき、改善勧告を検討します。








更新日:2026年01月08日