港湾法の規定に基づく船舶その他の物件の撤去に係る公告について(その2)
港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に違反する船舶その他の物件の撤去を命ずべき者を確知することができないため、同法第56条の4第2項後段に規定する当該措置を講ずることについて次のとおり告示する。
1 物件の表示
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放置場所 |
名称 |
長さ |
幅 |
色 |
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小型船だまり斜路 (石垣市浜崎町3丁目7-2) |
船台 |
約8.7m |
約2.9m |
黒色 |
2 講ずべき措置の内容
1の物件を令和8年10月17日までに撤去すること。
3 措置を講ずべき者
港湾法第56条の4第1項第1号ハに掲げる者
4 石垣港港湾管理者等による措置
3の措置を講ずべき者が2の措置を行わないときは、石垣港港湾管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 港湾課 施設管理係
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3丁目4
電話番号:0980-82-4046
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更新日:2026年07月17日