石垣市港湾施設管理条例の一部改正について

更新日:2020年08月26日

石垣市港湾施設管理条例の一部改正について

石垣市港湾施設管理条例の一部改正

新旧対象表

■(過料関係)

---新---

(使用料徴収を免れた者に対する過料)

第29条 詐欺その他不正行為により使用料徴収を免れた者について、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(不正行為に対する過料等)

第30条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料に処す

 

---旧---

(使用料を免れた者に対する過料)

第29条 詐欺その他不正行為により使用料徴収を免れた者について、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(不正行為に対する過料等)

第30条 次の各号の一に該当する者に対しては、3,000円以下の過料に処する。

 

■(別表2関係)

---新---
種 類 単  位 使用料 備  考
けい船料 岸壁 1 けい留24時間までごとに総トン数1トンまでごとにつき 3円 ただし、石垣港に船籍を有する20トン未満の漁船は、無料とする。
物揚場 1 総トン数5トン未満の船舶は、けい留24時間までごとにつき 150円
2 総トン数5トン以上10トン未満の船舶は、けい留24時間までごとにつき 170円
3 総トン数10トン以上20トン未満の船舶は、けい留24時間までごとにつき 200円
4 総トン数20トン以上50トン未満の船舶は、けい留24時間までごとにつき 300円
5 総トン数50トン以上100トン未満の船舶は、けい留24時間までごとにつき 400円
6 総トン数100トン以上200トン未満の船舶は、けい留24時間までごとにつき 500円
7 総トン数200トン以上の船舶は、岸壁料金を適用する。  
浮桟橋 1 けい留1回総トン数1トンにつき24時間までごとに 1円50銭
小型船置
場使用料
1 専用使用   ただし、けい留については、けい船料の物揚場料金を適用する。
大型艇置場
1か所1月につき
8,509円
中型艇置場
1か所1月につき
5,095円
小型艇置場
1か所1月につき
4,070円
2 一時使用
船台置場1か所24時間までごとにつき
450円

 

---旧---
種 類 単  位 使用料 備 考
けい船料 1 けい船24時間までごとに総トン数1トンまでごとにつき 3円 ただし、石垣港に船籍を有する20トン未満の漁船は、無料とする。
小型船置
場使用料
1 専用使用    
大型艇置場
1か所1月につき
8,509円
中型艇置場
1か所1月につき
5,095円
小型艇置場
1か所1月につき
4,070円

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 港湾課
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3丁目4
電話番号:0980-82-4046

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