石垣市港湾施設管理条例の一部改正について
石垣市港湾施設管理条例の一部改正について
石垣市港湾施設管理条例の一部改正
新旧対象表
■(過料関係)
---新---
(使用料徴収を免れた者に対する過料)
第29条 詐欺その他不正行為により使用料徴収を免れた者について、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(不正行為に対する過料等)
第30条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料に処す
---旧---
(使用料を免れた者に対する過料)
第29条 詐欺その他不正行為により使用料徴収を免れた者について、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(不正行為に対する過料等)
第30条 次の各号の一に該当する者に対しては、3,000円以下の過料に処する。
■(別表2関係)
種 類 | 単 位 | 使用料 | 備 考 | |
けい船料 | 岸壁 | 1 けい留24時間までごとに総トン数1トンまでごとにつき | 3円 | ただし、石垣港に船籍を有する20トン未満の漁船は、無料とする。 |
物揚場 | 1 総トン数5トン未満の船舶は、けい留24時間までごとにつき | 150円 | ||
2 総トン数5トン以上10トン未満の船舶は、けい留24時間までごとにつき | 170円 | |||
3 総トン数10トン以上20トン未満の船舶は、けい留24時間までごとにつき | 200円 | |||
4 総トン数20トン以上50トン未満の船舶は、けい留24時間までごとにつき | 300円 | |||
5 総トン数50トン以上100トン未満の船舶は、けい留24時間までごとにつき | 400円 | |||
6 総トン数100トン以上200トン未満の船舶は、けい留24時間までごとにつき | 500円 | |||
7 総トン数200トン以上の船舶は、岸壁料金を適用する。 | ||||
浮桟橋 | 1 けい留1回総トン数1トンにつき24時間までごとに | 1円50銭 | ||
小型船置 場使用料 |
1 専用使用 | ただし、けい留については、けい船料の物揚場料金を適用する。 | ||
大型艇置場 1か所1月につき |
8,509円 | |||
中型艇置場 1か所1月につき |
5,095円 | |||
小型艇置場 1か所1月につき |
4,070円 | |||
2 一時使用 船台置場1か所24時間までごとにつき |
450円 |
種 類 | 単 位 | 使用料 | 備 考 |
けい船料 | 1 けい船24時間までごとに総トン数1トンまでごとにつき | 3円 | ただし、石垣港に船籍を有する20トン未満の漁船は、無料とする。 |
小型船置 場使用料 |
1 専用使用 | ||
大型艇置場 1か所1月につき |
8,509円 | ||
中型艇置場 1か所1月につき |
5,095円 | ||
小型艇置場 1か所1月につき |
4,070円 |
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 港湾課
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3丁目4
電話番号:0980-82-4046
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更新日:2020年08月26日