港湾施設管理条例の一部改正について(令和3年9月定例会)
石垣市においては、令和 3年 9月議会にて「石垣市港湾施設管理条例」の一部改正を行いましたので、お知らせいたします。
・施行日(適用日)令和4年4月1日~
・改正内容
別表2中 使用料算定の基準中1を次のように改める。
【現】
1 各使用料に1,000キログラム、1平方メートル、1立方メート未満の端数が生じた時は、小数点1位をもって計算し、2位以下の端数は1位に切り上げる。
【新】
1 時間、日、重量、容積又は面積を単位とする場合に、それぞれの数値に小数点以下の端数が生じた場合は整数に切り上げる。
・施行日(適用日)令和4年9月1日~
・改正内容
【現】
けい船料 | 岸壁 | 1 けい留24時間までごとに総トン数1トンまでごとにつき |
3円 |
ただし、石垣港に船籍を有する20トン未満の漁船は、無料とする。 |
【新】
けい船料 | 岸壁 |
1 けい留24時間までごとに総トン数1トンまでごとにつき
2 大型旅客船利用 総トン数1トンにつき、けい留24時間までごとに |
4.5 円
14円 |
ただし、石垣港に船籍を有する20トン未満の漁船は、無料とする。 大型旅客船とは、5,000トン以上の旅客船をいい、泊地に停泊する場合も同額とする。 |
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 港湾課 施設管理係
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3丁目4
電話番号:0980-82-4046
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更新日:2023年01月26日