臨港地区及び分区の指定について
臨港地区とは
港湾の管理運営を円滑に行うため、港湾区域(水域)と一体として機能すべき陸域であり、都市計画法により臨港地区として定められた区域のことです。
臨港地区内において、港湾の多様な機能をそれぞれ十分に発揮させるため、臨港地区を機能別に区分して、計画的な土地利用を図る必要があります。
分区とは
「一定の区域ごとに構築物の用途を規制し、無秩序な土地利用の回避と計画的土地利用を誘導するため、港湾管理者が臨港地区内に定める区域」で、石垣市では「商港区」、「特殊物資港区」、「保安港区」、「修景厚生港区」の4つの分区が条例により指定されています。
分区の種類
商港区(条例別表第1)
旅客または一般の貨物を取り扱うことを目的とする区域
特殊物資港区(条例別表第2)
セメントなどの大量のばら積みの物資を取り扱う区域
保安港区(条例別表第3)
爆発物その他の危険物を取り扱う区域
修景厚生港区(条例別表第4)
景観を整備すると共に、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
【行為の届出】
臨港地区内では、港湾法第38条の2の規定により、一定規模以上(床面積の合計が2,500平方メートル以上又は敷地面積が5,000平方メートル以上)の工場又は事業場の新設や増設をする場合には、工事開始の60日前までに港湾管理者への届出が必要です。
【関係資料】
臨港地区・分区内で建築の際に必要な手続き (PDFファイル: 143.3KB)
石垣港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例 (PDFファイル: 71.1KB)
石垣港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例施行規則 (PDFファイル: 60.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 港湾課
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3丁目4
電話番号:0980-82-4046
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更新日:2021年07月19日