臨港地区及び分区の指定について

更新日:2021年07月19日

 

臨港地区とは

 港湾の管理運営を円滑に行うため、港湾区域(水域)と一体として機能すべき陸域であり、都市計画法により臨港地区として定められた区域のことです。

 臨港地区内において、港湾の多様な機能をそれぞれ十分に発揮させるため、臨港地区を機能別に区分して、計画的な土地利用を図る必要があります。

 

分区とは

 「一定の区域ごとに構築物の用途を規制し、無秩序な土地利用の回避と計画的土地利用を誘導するため、港湾管理者が臨港地区内に定める区域」で、石垣市では「商港区」、「特殊物資港区」、「保安港区」、「修景厚生港区」の4つの分区が条例により指定されています。

 

分区の種類

 商港区(条例別表第1)

  旅客または一般の貨物を取り扱うことを目的とする区域

 特殊物資港区(条例別表第2)

  セメントなどの大量のばら積みの物資を取り扱う区域

 保安港区(条例別表第3)

  爆発物その他の危険物を取り扱う区域

 修景厚生港区(条例別表第4)

  景観を整備すると共に、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域

 

【行為の届出】

 臨港地区内では、港湾法第38条の2の規定により、一定規模以上(床面積の合計が2,500平方メートル以上又は敷地面積が5,000平方メートル以上)の工場又は事業場の新設や増設をする場合には、工事開始の60日前までに港湾管理者への届出が必要です。

 

【関係資料】

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 港湾課
〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3丁目4
電話番号:0980-82-4046

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