空港の制限表面

更新日:2022年03月03日

空港周辺には、航空機が安全に離着陸を行えるように、障害物のない空域を確保する必要があり、航空法において制限表面が設定されています。

新石垣空港には、進入表面、水平表面、転移表面の3つの制限表面を設けられており、この表面から突出する物件の設置は航空法により禁止されています。

 

1.進入表面(航空法第2条第8項)                                    着陸帯の短辺に接続し、かつ、水平面に対し上方へ50分の1の勾配を有する平面であって、その投影面が進入区域と一致するもの。

進入区域とは、着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長3,000mの点において中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から600mの距離を有する2点を結んで得た平面をいう。

 

2.水平表面(航空法第2条第9項)                                    空港の標点の垂直上方45mの点を含む水平面のうち、この点を中心として半径3,000mで描いた円周で囲まれた部分。

 

3.転移表面(航空法第2条第10項)                                    進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であって、水平面に対する勾配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ7分の1の平面でその末端が水平表面との接線になる部分。

空港周辺で物件等の設置工事やクレーン等の使用を行う際のお問い合わせについて

新石垣空港の周辺で建物等の設置を予定している方で、計画物件が制限表面を越える物件に該当するか分からない場合は、空港管理事務所へお問合わせください。

また、空港周辺での物件の建造、仮設物(クレーン等)の設置は、制限表面以下でも航空無線や航空機の安全運航に影響を及ぼす場合もありますので、設計段階または設置前に新石垣空港管理事務所(石垣市建設部空港課)へ連絡をお願いします。

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建設部 空港課
〒907-0244 沖縄県石垣市字盛山222番地75 石垣空港管理事務所
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