令和6年度において「第3子以降学校給食費無償化」認定を受けた児童生徒の学校給食費納入について

更新日:2024年09月11日

 令和6年度において「第3子以降学校給食費無償化」(学校給食助成金交付事業)の認定を受けた児童生徒の学校給食費納入については以下のとおりになりますので、ご確認をお願いします。

 

〇 口座振替の方
 認定の通知を受けた日以降の口座引き落としを、令和6年度内に限り停止いたします。


〇 納付書払いの方
 認定の通知を受けた日以降、令和6年度内は納付書で納入する必要はありません。
 (※ 送付している納付書を破棄していただいても問題ありません)


〇 認定を受けるまでの期間に、一部又は全額納付された方
 「学校給食費助成金交付決定通知書」に記載されている認定日から年度内は無償化対象となります。また、還付金が発生した場合につきましては、年度内までに順次還付する予定となります。
 

 

【 本掲載等に係る、各連絡先はこちら 】

 

  「給食費の徴収及び還付」に関する問い合わせ先
  石垣市教育委員会 教育総務課 87-5077 (給食費公会計 担当)

 

  「第3子以降学校給食費無償化の認定等」に関する問い合わせ先
  石垣市教育委員会 学務課 83-0355 (学務係)