令和6年度において「就学援助(準要保護)」認定を受けた児童生徒の学校給食費納入について
令和6年度において「就学援助(準要保護)」の認定を受けた児童生徒の学校給食費納入については以下のとおりになりますので、ご確認をお願いします。
〇 口座振替の方
認定の通知を受けた日以降の口座引き落としを、令和6年度内に限り停止いたします。
〇 納付書払いの方
認定の通知を受けた日以降、令和6年度内は納付書で納入する必要はありません。
(※ 送付している納付書を破棄していただいても問題ありません)
〇 認定を受けるまでの期間に、一部又は全額納付された方
「就学援助認定通知」の認定日から年度内は、納付する必要はありません。
また、還付金が発生した場合につきましては、年度内までに順次還付する予定となります。
【 本掲載等に係る、各連絡先はこちら 】
「給食費の徴収及び還付」に関する問い合わせ先
石垣市教育委員会 教育総務課 87-5077 (給食費公会計 担当)
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 教育総務課 企画調整係
電話番号: 0980-87-5077
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
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更新日:2024年09月11日