学校給食費の改定と月額定額制についてのお知らせ
令和7年4月から、学校給食費の額を改定し日額計算方式から月額定額制と移行します。
また、月額定額制に伴い、精算については廃止となります。
現行の制度
現行では一食あたりの単価(小学生235円、中学生・教職員265円)から各種補助額を除いた金額に年間基準食数198食を乗じた金額を11で除しています。10期までは定額で徴収し、3月の11期で精算を行っています。転出入や療養等の長期欠席のほか、学校行事による振替休校等による欠食については日割り計算を行い、年度末に全児童生徒・教職員の給食費を再計算し更正していました。
改定後の制度
令和7年度以降については、給食費を月額固定としますが、学校行事による振替休校、感染症や台風時の臨時休校による欠食をあらかじめ考慮し、年間基準食数を198食から190食へと変更し、4月~3月(8月は除く)を11期で徴収いたします。
【小学生】 現行 改定 |
【中学生】 現行 改定 |
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■ 学校給食費の調整について
下記のいずれかに該当する場合、小学生日額320円、中学生・教職員日額350円とし、給食費を日割で算定することができます。
・月の途中での転入・転出、死亡による場合、その翌日から
・病気またはその他事由で10日以上の長期にわたり引き続き給食を摂らないと認められた場合、届出の6日目から 例:長期欠席、休職、病欠等
・医師の診断書等により10日以上長期にわたり引き続き給食を摂らないと認められた場合、届出の翌日から
・児童生徒の保護者の負担軽減その他市長が特別な事情があると認められた場合
なお、届け出に関しては在籍する学校からの報告となりますので、各学校へご相談ください。
更新日:2025年03月27日