農地法に基づく各種申請にかかる押印廃止について

更新日:2025年08月29日

農地法に基づく各種申請等の押印は原則廃止になります。

押印廃止に伴い、本人確認書類の写しの添付等が必要になります。

・申請人が窓口へ持参する場合、次のいずれかの本人確認書類の写しを添付してください。

・代理人が申請する場合、申請者本人及び代理人の次のいずれかの本人確認書類の写しを添付してください。

【本人確認書類】

本人確認書類は「氏名及び住所」または「氏名及び生年月日」が記載されており、有効期限内のものに限ります。

【本人確認書類の例】

・運転免許証

・住民基本台帳カード

・マイナンバーカード

・在留カード

・旅券(パスポート)

・国民健康保険者証

・健康保険者証

・介護保険者証

・社員証

等の本人確認ができる書類

【留意事項】

・本人確認書類で現住所の確認が出来ない場合、追加の資料(住民票等)の添付を求める場合があります。

・必要に応じて農業委員会が申請者に対して電話等にて確認する場合があります。