農地の区画や形質を変更することなくイベント会場等として一時的に利用する場合の申請について

更新日:2023年06月05日

農地を区画や形質を変更することなくイベント会場等として一時的に利用する場合の申請

1 農地転用に該当しない場合について
 農地を農地以外のものにする行為(以下「農地転用」という。)とは、耕作の目的に供される土地を耕作の目的に供される土地以外の土地にするための全ての事実行為が該当します。
 このため、農地を住宅用地、工場用地、道路等の用途に転換する場合はもとより、農地の区画や形質に何ら変更を加えずに資材置き場や駐車場として利用する場合や、火薬庫等の危険物取扱施設の周辺の保安用地の敷地とする場合であっても、耕作の目的に供し得ない状態にするときは、その期間の長短にかかわらず、原則として農地転用に該当します。

 ただし、農地では耕作を目的とした利用を行いつつ、当該利用に支障が生じ得ない範囲で副次的に農地を耕作の目的以外の目的に利用する場合、すなわち、

1. 農地の区画や形質を変更することなく

2. 1日~2日間程度のごく短期間のみ利用するものであって

3. その利用が終了すれば直ちに耕作可能な状態となること

が明白な場合については、農地転用に該当しないとして取り扱います。
この場合の例としては、次のようなものが考えられます。

○農業収穫体験と合わせ、農地に容易に撤去できるテント・パイプ椅子・テーブル等を設置し、その農地で収穫された農作物の加工や飲食等を行う場合

○ 不作付期間に、地域の郷土行事等を行う場合

○作付け交替期等において運動行事(泥んこ運動会等)を行う場合 等

 

2 農地転用に該当する場合について
 短期間の利用であっても、耕作の目的以外の目的に利用するために区画形質に変更を加える場合や、農地に容易に撤去できない構築物(プレハブ施設、ステージ等)を設置する場合イベント等の開催が常態化することにより、通常耕作の目的に供される期間においてもその利用が行われず、又は、将来的にも耕作に供されなくなるような場合には、農地転用に該当するものと扱います。


3 農業委員会への事前相談について
 農地をイベント等に利用する場合、その利用の状態によっては、1及び2のとおり、農地転用に該当する場合としない場合があることから、あらかじめ農業委員会に相談してください。


4 農業振興地域制度の取扱いについて
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44 年法律第58 号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内の土地を農用地等以外の用途に供する場合には、農用地利用計画の変更が必要となるが、農地の区画や形質を変更することなく利用し、短期間のうちに農地として原状回復がなされ、農業上の利用に支障がない場合には、農用地区域内の土地のままとして行う。

5 イベント等の終了後の取扱いについて
 イベントの終了期間を過ぎてもなお、イベント資材の撤去が行われないなど、速やかに耕作の目的に供されない場合には、農業委員会において、農地所有者等に必要な指導を行い、当該指導に従わず当該土地の農業上の利用に支障を生ずるような場合には、違反転用事案として農地転用許可権者に速やかに報告するとともに、必要に応じて農地法(昭和27 年法律第229 号)第51 条に基づく違反転用の措置をとります。

農地を区画や形質を変更することなくイベント会場等として一時的に利用する場合の申請書

農業委員会への事前相談の際は、申請書を農業委員会窓口にて受け取るか、下記申請書をダウンロードして、必要項目を記入の上、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1563

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