令和8年度おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(北部・離島地域振興対策)について
事業概要
石垣市では、地域特産物を域外へ出荷する際の生産者等の輸送費負担を軽減し、地域特産物の生産及び出荷拡大を促進することを目的として、出荷団体等が域外へ出荷する際に要する輸送費の一部を補助します。
※本事業における「域外」とは、離島市町村である石垣市の場合、沖縄本島及び県外を指しております。
本事業の対象となる指定品目
補助の対象となる品目は、県内で生産された農林水産物又は県内で水揚げされた水産物のうち、石垣市が定める地域特産物及びその一次加工品です。
対象品目については、下記の指定品目一覧をご確認ください。
※R7年度からR8年度にかけての変更点として、例外規定で認められていた「塩蔵及び塩抜きモズク」については、実施要領の一部改正に伴い、R8年度よりこれらは対象外となります。
補助対象者及び要件
本補助金の交付申請できる者は、次に掲げる団体のうち、当該団体又はその構成員が地域特産物の出荷を行い、かつ、石垣市内に出荷等の拠点を有する団体とする。
ア 農業協同組合法に規定する農業協同組合又は農事組合法人
イ 水産業協同組合法に規定する漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は漁業生産組合
ウ 森林組合法に規定する森林組合又は森林組合連合会
エ 中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に規定する組合等
(例:事業協同組合、企業組合、協業組合等)
オ 農林漁業者等の組織する団体
(1) 農地法に規定する農地所有適格法人のうち、農地法第6条の報告を行っているもの。
(2) 農林漁業を営む者の組織する団体のうち、次の1.から5.の全てを満たすもの。
1. 規約等に代表者、組織及び運営についての定めがあること。
2. 規約等に構成員が生産した農林水産物を共同出荷する事業についての定めがあること。
3. 家計を別にする農林漁業従事者3戸以上が構成員となっていること。
4. 構成員のすべてが、直近1年間において確定申告を行っていること。
5. 農林漁業従事者である構成員の3戸以上が、業種別に以下の要件を満たすこと。ただし、新規就業者においてはこの限りではない。
【農業】
・石垣市において農地基本台帳に登録されている者
・直近1年間における確定申告において、農産物の販売金額が50万円以上である者
【漁業】
・沖縄県知事から漁船登録を受けた漁船又は石垣市内に地域特産物に係る養殖施設を所有又は使用して事業を行っている者
・直近1年間における確定申告において、漁獲物及び収穫物の販売金額が50万円以上である者
【畜産業】
・石垣市内に地域特産物に係る飼養施設を所有又は使用して事業を行っている者
・直近1年間における確定申告において、畜産物の販売金額が50万円以上である者
【林業】
・石垣市内に地域特産物に係る生産施設を所有又は使用して事業を行っている者
・直近1年間における確定申告において、林産物の販売金額が50万円以上である者
カ 知事の認める団体
地域特産物を販売する法人で、石垣市内の家計を別にする農林漁業従事者3戸以上と契約し、仕入れを行っているもの。
- おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(県外出荷促進)と重複申請することは出来ません。
補助対象経費
補助の対象となる経費は、地域特産物を域外の卸売市場や小売業者等の事業者へ出荷するのに要する輸送費の全部又は一部になります。
ただし、一部対象外となるものがありますのでご注意ください。
〈対象外となる経費の例〉
・個人、消費者への出荷又は配送
・試供品等の出荷
・出荷先へ送料を請求できる場合
・輸送費相当分が別で収入としてある場合
・社内取引
・販売先、商流が域内企業である場合
・運送事業許可を受けた運送事業者以外からの請求に係る輸送費
補助単価
補助単価は、以下(1)(2)のうち、低い方が補助単価となります。
|
(1)年間輸送金額(税抜)÷年間県外出荷量(輸送重量)=年平均輸送単価(実費単価)※小数点以下切り捨て (2)交付要綱に規定されている基準額(下表) |
石垣市_補助単価基準額
|
着地 |
輸送方法 |
対象区分 |
基準額(円/キロ) |
|
県外 |
航空 |
全区分 |
109 |
|
船舶 |
全区分 |
26 |
|
|
沖縄本島 |
航空 |
全区分 |
77 |
|
船舶 |
全区分 |
25 |
事業スケジュール
(1)事業実施期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
(2)補助適用期間 令和8年4月1日出荷分以降
〈事業の流れ〉
補助金の申請から支給までの事務手続きは下図のとおりです。

申請の手続きについて
補助金の交付を希望する団体は、交付申請書及び生産出荷計画を作成し、申請期間内に提出してください。
提出書類及び電子データに不足がある場合は、受付できない場合がありますので、提出前に必ず内容をご確認ください。
(1)提出書類 交付申請書(第3号様式)及び添付資料※1
生産出荷計画(第2号様式)
振込を希望する口座の通帳(写)
※1 添付資料一覧表(チェックシート)
【提出書類】
R8_要領別記第2号様式_生産出荷計画(Excelファイル:42.1KB)
R8_要領別記第3号様式_交付申請書(Excelファイル:68.6KB)
その他 添付書類様式
・別紙様式第1号_補助事業者履行義務誓約書(Wordファイル:44KB)
・別紙様式第2号_暴力団排除に関する誓約書(Wordファイル:40.5KB)
記載方法や詳細については、手引き及び要綱でご確認ください。
補助事業の手引き、補助金交付要領・要綱
〈補助金交付要綱・要領〉
おきなわ農林水産物県外出荷促事業(北部・離島地域振興)補助金交付要綱(PDFファイル:140.9KB)
おきなわ農林水産物県外出荷促事業(北部・離島地域振興)補助金実施要領(PDFファイル:100.3KB)
〈補助事業の手引き〉
令和8年度版_おきなわ農林水産物県外出荷促進事業(北部・離島地域振興)補助金実施の手引き(PDFファイル:2.7MB)
申請期間
令和8年5月11日(月曜日)9時00分から
令和8年6月8日(月曜日)17時00分まで
※申請期間を過ぎた場合は受付できません。
※受付期間、提出方法等の詳細は、石垣市農政経済課へお問い合わせください。
申請済みの補助事業へ
遂行状況報告について
補助事業の皆様は、四半期ごと(第4四半期は各月の提出)の事業の遂行状況について、次の期日までにご報告をお願いします。
【提出期限】
1.第1四半期:令和8年7月17日(金曜日)
2.第2四半期:令和8年11月16日(金曜日)
3.第3四半期:令和9年1月15日(金曜日)
4.第4四半期:
(1)1月分:令和9年2月15日(月曜日)
(2)2月分:令和9年3月15日(月曜日)※見込報告も含む。
(3)3月分:令和9年3月31日(水曜日)
提出物(遂行状況報告)
【提出物一覧】
1.遂行状況報告書(第7号様式)
R8_要領別記第7号様式_遂行状況報告書(Excelファイル:89.1KB)
2.遂行状況明細書、遂行状況明細附属書類
3.添付資料 ※(1)~(3)のいずれか
(1)各月の物流事業からの輸送費の請求書の写し
(2)各月の販売先向けの商品代請求書又は発送伝票の写し
(3)各月の市場出荷に係る出荷伝票の写し
【注意事項】
1.補助金算定の根拠として、次の内容が確認できる書類を提出してください。
(1)出荷日
(2)出荷品目
(3)出荷先
(4)輸送方法
(5)輸送重量
(6)輸送金額、税抜額
2.【要領別記第7号様式】の附属書類について、事業開始年度の4月から翌年3月及び、輸送方法が航空、船舶それぞれある場合は、シート別に作成をお願いします。また、シートが足りない場合は、コピーして増やしていただきますようお願いします。
※請求書等でが確認できない場合は、 確認できる資料 仕切書、発注書等。 出荷取扱証明書を追加で添付 してください。なお、書類のコピーを提出することとし、書類の原本は補助事業者において整理・保管を行わなければなりません。
※提出期限を遅れたり、または、添付資料が不足してたりする場合は、未提出とさせていただきますので、期限内の提出にご理解とご協力をお願いいたします。
実績報告について
補助事業が完了した場合は、実績報告書を石垣市へ提出してください。
提出書類
- 要領別記第8号様式_実績報告書(Excelファイル:52.4KB)
- 生産出荷計画、実績記載済みのもの
- 石垣市に未報告の実績に係る確認書類
- 3月分の遂行状況報告書、該当する場合
年度の途中で事業が完了した場合は、完了日から30日以内に実績報告書を提出してください。年度末まで事業を行う場合の提出期限は、石垣市からの通知に従ってください。
提出先
1 紙媒体による提出の場合
石垣市農林水産商工部 農政経済課 (市役所2階)
(交付申請書及び生産出荷計画はエクセルデータのメール提出もお願いします。)
郵送の場合 〒907-8501 沖縄県石垣市真栄里672番地
2 電子メールによる提出の場合
(誓約書及び共同企業体協定書は原本提出となりますので、そちらは窓口か郵送にて提出お願いします。)
データの送付先:nousei@city.ishigaki.okinawa.jp
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産商工部 農政経済課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1307
メールフォームによるお問い合わせ








更新日:2026年05月18日