認定農業者制度の紹介

更新日:2020年03月02日

 

認定農業者制度の紹介

1. 認定農業者制度のねらいと意義

 農業の急激な担い手不足が深刻化するなか、農業を職業として選択し得る魅力とやり甲斐のあるものにし、意欲と能力のあるプロの農業経営者を育成・確保していくことが農政の重要な課題となっています。この農業経営改善計画の認定制度(認定農業者制度)は、こうした政策課題を解決するための中核的施策として位置づけられています。

 効率的で安定した魅力のある農業経営を目指す農業者が、自ら作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)を市町村が基本構想に照らして認定し、その計画達成に向けて様々な支援措置を講じていこうとするものです。

 同時に、農業者の方々には、認定を受けることで、誇りと意欲を持って農業経営の改善・発展に取り組む姿勢を内外にアピールし、経営者としての自覚を自ら高めていくことを期待しています。

2.農業経営改善計画の認定の対象

 認定農業者制度については、「特定の先進的な農業者のみしか認定の対象にしない」というような理解がまだ一部にあるようですが、これはまったくの誤解です。この制度は、プロの農業経営者として頑張っていこうという農業者を幅広く育成していくためのものです。したがって、農業を職業として選択していこうとする意欲のある人であれば、

(1)性別(女性農業者も対象となる)

(2)専業兼業の別(非農家や第二種兼業農家であってもプロの農業経営者を目指す者であれば認定対象になる)

(3)経営規模の大小(現在経営規模が小さくても高収益の農業経営の実現は可能)

(4)営農類型(農地を所有しない中小の家畜経営等も認定対象)

(5)組織形態(農業生産法人以外の農業を営む法人も認定対象)

などを問わず認定の対象となります。 市町村、農業委員会、農協等の関係機関・団体による認定農業者制度の普及推進に当たっては、この点を十分理解して意欲ある農業者への積極的な認定申請の働きかけを行うことが大切です。

3.業経営改善計画の作成と申請

 農業経営改善計画は、5年後を目指した

(1)農業経営規模の拡大

(2)生産方式の合理化

(3)経営管理の合理化

(4)農業従事の態様の改善など大きく4つの目標と、その目標達成のための措置を記載します。

 なお、計画の作成に当たっては、上記の4つの目標すべてを内容とする場合もありますが、現在の経営内容に応じて、例えば経営規模は現状のままで、新しい生産方式と経営管理の高度化に焦点を当てた計画になる場合もあります。

農業経営改善資金、認定農業者制度についてご不明な点は、下記へお問合せ下さい。

石垣市農政経済課 農政係

〒907-8501

石垣市美崎町14番地

0980-82-1307  

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産商工部 農政経済課
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1307

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