林業について
林産物の払い下げについて
林産物を活用できます。
森林は、水源の涵養や、土砂の流出を防ぐ等さまざまな役割をはたしていますが、一方で木材など私たちの生活に必要な林産物を育んでいます。市有林で生産された林産物を、希望があれば払い下げ許可を受けて活用することができます。
【許可の対象となる森林】
市有林であり、保安林や天然記念物、文化財等の指定を受けた森林や、許可することにより、森林の公益性が失われるおそれがあると判断される森林を除きます。
【許可されない林産物】
石垣市林野条例で保護木として指定されている天然木や、他の法令で制限されている林産物・又、人工林で伐期に達していない樹木等は許可の対象外となります。
保護木 サクラ・シタン・クロキ・ツツジ・ミズカンピ(ハマシタン)・ヘゴ・ヤエヤマシタン
【申請先】
農林水産部 農政経済課
0980-82-1307
別葉 (申請用紙はこちら) (PDFファイル: 104.2KB)
森林伐採届けについて
森林を伐採するには【伐採届出書】の提出が必要です。
伐採届け出の制度は森林の資源(木材)の状況を把握することにあり、森林法で義務付けられています。私有地であっても、森林法第5条に規定する計画森林内の場合は届け出が必要ですので注意して下さい。
また、平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方で、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられました。私たちの周りの森林は木材を生産するだけでなく、水源の涵養や、土砂流出の防止、保健休養林等さまざまな役割をはたしています。みんなで人類共通の遺産を未来の子供達のために大切にしましょう。
【対象森林】
伐採届けは森林法第5条(計画森林)に指定された森林が対象になります。ただし、伐採面積が1ヘクタールを越える場合は林地開発許可、また保安林内の伐採や利用については別の許可等が必要ですので注意して下さい。
森林法第5条に指定された森林等の確認は、市役所農政経済課林務係に備えつけの森林基本図でわかりますので、次の届出窓口でお問い合わせ下さい。
なお、計画森林に入っていない森林(私有地)については、特に届け出を必要としませんが、周辺の環境悪化を考慮して伐採するように心がけて下さい。
【届出窓口】
農林水産部 農政経済課 電話:0980-82-1307
※届出書は農政経済課に用意されていますので、ご利用下さい。
【届出1】
伐採を始める90日~30日前までに、下記の様式に伐採を行う区域が分かる図面を添付して提出してください。
伐採及び伐採後の造林届出書の様式
【届出2】
造林等が完了した日から30日以内に、下記の様式により提出してください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の様式
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産商工部 農政経済課 林務係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1307
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年03月02日