農用地区域内における開発行為について

更新日:2026年05月27日

開発行為の制限について

1. 農用地区域とは?
農用地区域は、農業の振興を目的とした地域であり、特に農地を保全するために設定されています。この地域内では、開発行為が厳格に制限されており、農地の転用や都市的な利用ができないよう法律で保護されています。農用地区域の範囲は、各都道府県ごとに定められています。

2. 開発行為の制限内容
農用地区域内で行われる開発行為は、次のように制約されています。
(1)建築物その他工作物の新築、改築、増築:宅地造成や構造物の設置は原則として許可が必要です。
(2)  土地の形質変更:土、岩又は砂利の採取、鉱物の掘採、土地の開墾、切土・掘削・盛土・物件の集積等により土地の物理的形状を変更する行為。
(3)農地の転用:農地を非農業的な目的で使用するためには、適切な手続きと許可が不可欠です。

例えば、農業振興地域制度や農地法を基に、農用地区域内で行う開発には都道府県知事(または指定市町村の長)の許可が必要です。

※開発面積で、許可不要、開発許可必要に分かれますので下記の図をご参照ください

3. 無許可開発の罰則
農用地区域内で無許可で開発行を行った場合、法律に違反することになります。
・罰則:無許可で開発を行った者には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
・原状回復命令:違法に開発した場合、元の農地に戻すよう命じられることがあります。この場合、費用と手間がかかるため、経済的な負担も大きいです。

4. 許可申請の流れ
開発行為を計画する際には、次の手順を踏む必要があります。
(1) 計画の策定:どのような開発を行うのかを明確にします。
(2) 許可申請書の作成:必要書類を揃え、所定の申請書を作成します。
(3) 諸官庁への提出:都道府県知事または指定市町村の長に提出し、許可を求めます。
(4) 審査と許可の取得:審査を経て、許可が下りるまで待ちます。

 

5.開発行為の審査基準

(1) 開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障をおよぼす恐れがないこと。

(2) 開発行為に係る土地の周辺の農用地等において、土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障をおよぼす災害を発生させる恐れがないこと。

(3) 開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障をおよぼす恐れがないこと。

農用地区域における開発は、地域の農業の持続可能性を守るために重要な役割を果たしています。この制度を理解し、正しい手続きを踏むことが、地域の発展と法令遵守の両立へとつながります。農業の振興を考慮した上で、地域の特性に即した開発を進めていくことが求められています。

開発許可を要ウする面積ついて

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