農業振興地域について

更新日:2024年02月01日

農業振興地域について

農業振興地域とは、その地域の自然的、経済的、社会的条件などを考慮し、今後長期的に農業の振興を図るべき地域として指定された地域のことです。石垣市では、沖縄県知事からの指定を受け、農業振興地域整備計画を策定しています。

・石垣島の農地と農振(制度概要)【PDF】(PDFファイル:3.2MB)

農用地区域からの除外

農用地区域に指定されている土地を農業目的以外の用途に使用する場合は、農用地区域から除外する必要があります。しかし、農用地区域の性質である「農業用の利用を確保すべき土地」という観点から、下記の6つの要件(※)を全て満たさなければなりません。

1. 農用地等以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
5. 土地改良の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
6. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること 

これまで5要件としていましたが、農業振興地域の整備に関する法律の改正(令和5年4月1日付)により、6要件となりました。新たに追加された「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと」につきまして、石垣市は地域計画未策定のため、策定されるまでの期間は5要件となります。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産商工部 農政経済課 農地調整係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1307

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