農業用施設の申出(軽微変更)について
農業用施設の申出(軽微変更)について
農業振興地域の整備に関する法律に基づき定められた農用地区域内の土地に農業用施設(畜舎、堆肥舎、農機具格納庫、加工・販売施設、農家レストラン等)を設置・利用する場合には、農業上の用途区分を変更する(軽微変更)手続きが必要です。また、変更土地が農地の場合は軽微変更手続き完了後、農業委員会にて農地法に基づく手続きが必要となります。
【申し出書】
・農用地区域の変更申出書(新設)
【様式第4号】(Wordファイル:29.8KB) 【様式第4号】(PDFファイル:154KB)
・農用地区域の変更申出書(利用目的変更・増改築・廃止)
【様式第5号】(Wordファイル:30KB) 【様式第5号】(PDFファイル:148.8KB)
【添付資料】
・周辺地主の同意書
【様式第6号】(Wordファイル:15.4KB) 【様式第6号】(PDFファイル:49.8KB)
・所有者の同意書(利用者が所有者と異なる場合)
【様式第7号】(Wordファイル:14.8KB) 【様式第7号】(PDFファイル:42.7KB)
・年度別生産・加工販売計画(※加工・販売施設のみ)
【様式第9号】(Wordファイル:34.4KB) 【様式第9号】(PDFファイル:113.7KB)
【申し出書 取り下げ】
・農業振興地域内農用地区域の変更申出書の取り下げ書
【様式第8号】(Wordファイル:13KB) 【様式第8号】(PDFファイル:131.4KB)
留意事項
・変更土地が土地改良されている場合は、石垣島土地改良区の意見書が必要です。
・軽微変更では変更に係る面積が1haを超えるものはできません。
・農地法に基づく農地転用許可や都市計画法に基づく開発行為の許可、その他法令の
許可等が必要な場合がありますので、関係部署と事前に協議してください。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産商工部 農政経済課 農地調整係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1307
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月01日