伐採及び伐採後の造林の届出制度について

更新日:2023年07月18日

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

 森林(沖縄県が定める地域森林計画対象民有林)の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の届け出が義務づけられています。

また、伐採後の報告書、造林後の報告書の提出も義務づけられていますので、伐採行為を行う際には事前に農政経済課へお問い合わせ下さい。

 

【提出書類】

1.伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)

2.森林の位置図、区域図

3.届出者の確認書類

4.他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

5.土地の登記事項証明書等

6.伐採の権原関係書類(届出者が土地の所有者でない場合)

7.隣接森林との境界関係書類

※添付資料については以下の資料(PDF)をご確認下さい。

 

【注意事項】

・1haを超える伐採は林地開発行為となりますので、沖縄県森林管理課又は八重山農林水産振興センター農林水産整備課へご相談ください。

・伐採届は30日~90日前までの間に提出して下さい。

・無届伐採を行った場合は指導・顛末書の提出対象となります。

 

伐採造林届の添付資料が統一されます(PDFファイル:228.1KB)

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁HPより)(PDFファイル:123KB)

【記載要領】伐採及び伐採後の造林の届出書(PDFファイル:290.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産商工部 農政経済課 林務係
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-1307

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