新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ

更新日:2021年09月07日

特例郵便等投票ができます

 新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方で、一定の要件を満たす場合、郵便等により投票する「特例郵便等投票」ができます。

1.特例郵便等投票の対象となる方

 以下に示す「特定患者等」(注1)に該当する選挙人で、「投票用紙の請求時」において、「外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間」が「投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる」方は「特定郵便等投票」ができます。

(注1)「特定患者等」とは

  1. 感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

 なお、濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象にはなりません。詳細はこちらを参照ください。

2.手続きの概要

 特例郵便等投票を希望する方は、投票しようとする選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙管理委員会に(1)本人が署名した請求書に(2)保健所・検疫所による外出自粛要請または、隔離措置・停留措置に係る書面を添えて 投票用紙等の請求を行います。

 選挙管理委員会において請求内容の確認後、投票用紙等をお送りしますので、療養先等現在おられる所で必要事項を記入し、 同封の返信用封筒をご使用いただき郵便により返送ください。

 なお、「外出自粛要請等の書面」が交付されていない等、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」にご記載いただければ、当該書面の添付がなくても投票用紙等を請求することが可能です(ただし、投票用紙の交付については、選挙管理委員会が保健所等から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。)。

3.注意事項

 請求等手続きを行う際には、手洗いや手指消毒、マスク等の感染防止対策を行って下さい。

 投函する際にはファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒した上で、患者でない同居人や知人などにご依頼下さい。また、その際も感染防止対策をお願いします。なお、濃厚接触者でも投函は可能とされています。

4.罰則

 特例郵便等投票の手続きにおいて、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)が設けられています。

5.濃厚接触者の方の投票について

 新型コロナウイルス感染症患者のご家族の方は「濃厚接触者」に当たる可能性がありますが、「濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象者」ではありません。

 投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所において投票していただいて差し支えありません。

 ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒・マスクの着用等必要な感染拡大防止にご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局
〒907-8501 沖縄県石垣市字真栄里672番地
電話番号:0980-82-8544

FAX:0980-87-9006

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