質問回答について
「7月24日(木曜日)市長選挙・(未確定の)市議補欠選挙 候補者説明会」での公職選挙法第138条の3(人気投票の公表の禁止)にかかわる質問回答について
質問:
「第138条の3(人気投票の公表の禁止)何人も選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。」とあるが、マスコミ世論調査による報道はこれに該当しないか?
石垣市選挙管理委員会回答:
「公職に就くべき者を予想する人気投票」に類似するものとして、新聞社等が行う世論調査があるが、たとえ名目は世論調査であっても、その調査方式が「投票の方法」によるものであれば、その経過又は結果を公表することは 本条違反となる。しかし、調査員が被調査員に面接したり、架電して口頭で回答を得るような方法で調査した場合は、ここにいう「人気投票」には当たらない。(公職選挙法 逐条解説より)
更新日:2025年07月28日