選挙人名簿抄本の閲覧について
選挙人名簿は、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間を除き、次の場合は、その活動に必要な限度において閲覧することができます。
また、選挙人名簿抄本の閲覧状況は年1回以上公表することになっています。(閲覧申請者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について)
注意事項
・事前に閲覧希望日時を連絡の上、提出書類に必要事項を記入し提出して下さい。
選挙人名簿は、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間を除き、次の場合は、その活動に必要な限度において閲覧することができます。
また、選挙人名簿抄本の閲覧状況は年1回以上公表することになっています。(閲覧申請者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について)
注意事項
・事前に閲覧希望日時を連絡の上、提出書類に必要事項を記入し提出して下さい。
更新日:2020年09月24日